無期刑受刑者の仮釈放、服役30年で審理 4月から運用改定

2009-03-17 | 死刑/重刑/生命犯

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〈来栖のつぶやき〉
 遺族(父親)の言葉に「(受刑者は)一度死んだ人間だ」と、ある。1審で死刑判決を受けたことだけを指しているのではなく、受刑者の現在の在りようを云っているのではないだろうか。受刑者は、自分を死んだ者として(自己の安逸は断って)、被害者と遺族への詫びのためだけに生きている。そのことをおっしゃっているのではないだろうか。
 今月1日、受刑者(K)は私に、次のような書信を寄越している(本文のままではなく、大意)。 “時給にすれば僅かなものですが、それでも貯めれば、出所の折には百万円とか何十万円とかにはなり、そのお金を持って出所する人もいます。ですが、私は、殆ど全てをご遺族へ送金していますから、貯金はありません。”
 30年間務め上げての釈放とすれば、あと20年。彼の年齢は60代になる。60代で無一文で放り出されるわけで、これがKの覚悟である。贖罪ということについて彼は本気なのだ、と厳粛な思いに閉ざされた。

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http://blog.goo.ne.jp/kanayame_47/e/4f98a52db36d32441a904e9c264eebdf
http://www.k4.dion.ne.jp/~yuko-k/kiyotaka/kaigai.htm
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無期刑受刑者の仮釈放、服役30年で審理 4月から運用改定
2009年3月17日 中日新聞夕刊
 法務省は17日、無期刑受刑者の仮釈放の運用を4月1日から大幅に改めることを決めた。服役期間が30年を超えた段階で許可するかどうかを一律に審理し、その後も10年経過するごとに必ず審理のチャンスを与える。
 国民が量刑を判断する裁判員制度の開始を控え、分かりやすい運用を実現するのが狙い。法務省は「刑期を長くするものでも、短くするものでもない」としている。
 全国8カ所にある地方更生保護委員会は独自の判断で個々の受刑者の仮釈放について審理できるが、収容する刑務所から申し出がない限り実施しないのが実情で「運用が不透明」との批判もあった。 改善策を検討していた法務省は昨年11月、申し出に基づくケースと並行し、無期刑受刑者については服役が30年を経過した時点で一律に審理する方針を示していた。
 同省は今月、来月からの運用に当たって、服役が30年たった日から1年以内に審理を始めることなど具体的な手続きを決定。さらに、この段階で許可されなくても“塀の外”に出られる可能性を残すため、その後も10年ごとに審理することを新たに決めた。服役がすでに30年たった受刑者(2007年末で75人)については、対象から外すのは公平性を欠くとして今後3年以内に順次審理する。
 法務省によると、1998年に仮釈放された無期刑受刑者の平均服役期間は20年10カ月だったが、07年は31年10カ月に延びた。98年末に1000人未満だった無期刑受刑者は07年末には1670人に上っている。07年までの10年間に仮釈放を審理した延べ114人のうち、65%の74人が許可された。


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