<少年法>改正法成立 さらに「厳罰化」進む 虞犯少年 触法少年 「冤罪の恐れ存在」=日弁連

2007-05-25 | 少年 社会

(毎日新聞 - 05月25日 11:25)
 刑事責任を問えない14歳未満の少年(触法少年)の取り扱いをめぐる改正少年法は25日、参院本会議で与党などの賛成多数で可決、成立した。刑事処分が可能な年齢を14歳に引き下げた00年の前回改正に続き、「厳罰化」がさらに進むことになった。
 改正のポイントは(1)触法少年に対する警察の質問や、証拠の押収と捜索などの調査権を明記(2)少年院送致の下限年齢を現行の14歳から「おおむね12歳」に引き下げる(3)保護観察中の順守事項違反を理由にした少年院送致ができる(4)身柄を拘束された少年に国費で弁護士(付添人)を付ける制度を導入--など。
 改正案に対し、日本弁護士連合会は「事件を起こした子供を『育て直す』機能が大きく低下する」と反対を表明。民主党も年齢下限を「おおむね14歳」とするなどの修正案を提出したが、否決された。参院法務委員会では、触法少年に対する配慮事項について準則を策定することや、低年齢の少年院送致で児童自立支援施設との連携を図る、などの付帯決議も行われた。
 当初の政府案では、少年院送致の下限年齢を取り払うことや、虞犯(ぐはん)少年(将来罪を犯す恐れがある少年)の疑いがある子に対する警察の調査権付与が明記されていたが、衆院法務委の議論では「歯止めが利かなくなる」との声が強く、修正・削除が行われた。【坂本高志】
 ◎上記事の著作権は[毎日新聞]に帰属します
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改正少年法が成立、14歳未満で警察に強制調査権 
(読売新聞 - 05月25日 11:26)
 刑事責任を問われない14歳未満の「触法少年」が起こした事件について、警察に強制調査権を与えたうえ、おおむね12歳以上であれば少年院送致も可能にする改正少年法・少年院法が25日、参院本会議で可決、成立した。
 「おおむね」は「前後1年以内」とされ、今後は小学5年生でも少年院に送致される可能性が出てきたため、法務省は小学生を想定した少年院の矯正教育プログラムを導入する方針を固めた。
 従来、触法少年が起こした事件では、警察の調査に強制力がなかったが、改正法は、捜索・押収などの権限を警察に与えた。
 また、処遇する場所は、これまで家庭的な教育環境で「育て直し」を行う児童自立支援施設などに限られてきたが、規律重視の集団生活を送る少年院にも送致できるようになる。
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「冤罪の恐れ存在」=改正少年法に日弁連
 5月25日13時1分配信 時事通信
 刑罰法令に触れる行為をしても刑事責任を問われない14歳未満の「触法少年」の事件についても警察に強制調査権を付与することなどを柱とする改正少年法の成立を受け、日本弁護士連合会(日弁連)の平山正剛会長は25日、「改正法は警察による調査への弁護士立ち会いやビデオ録画化を定めておらず、少年が虚偽自白をとられ冤罪(えんざい)につながる恐れは強く存在する」とする声明を出した。
最終更新:5月25日13時1分
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◇ 改正少年法成立 「有期刑」上限15年⇒20年 / 「不定期刑」短期5年⇒10年、長期10年⇒15年 2014-04-12  
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