星島貴徳被告「江東区の女性殺害・死体損壊遺棄事件」 東京高検=上告を断念

2009-09-24 | 死刑/重刑/生命犯

星島被告の無期懲役確定へ=上告を断念-東京高検
9月24日15時17分配信 時事通信
 東京都江東区のマンションで会社員東城瑠理香さん=当時(23)=が殺害された事件で、殺人や死体損壊などの罪に問われ、一、二審で無期懲役の判決を受けた星島貴徳被告(34)について、東京高検は上告期限の24日、上告しないことを明らかにした。無期懲役が確定する。
 無期懲役とした一審判決に対し、検察側が死刑を求め控訴していたが、東京高裁は10日の判決で「矯正の可能性がある」として控訴を棄却した。
 渡辺恵一東京高検次席検事の話 明確な上告理由はなく、上告はしないこととした。 
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「江東区の女性殺害・死体損壊遺棄事件」検察側の控訴を棄却、無期懲役判決
産経ニュース2009.9.10 23:27
 東京都江東区のマンションで会社員の東城瑠理香さん=当時(23)=が殺害され、バラバラに切断された事件で、殺人罪などに問われた2室隣の元派遣社員、星島貴徳被告(34)の控訴審判決公判が10日、東京高裁で開かれた。山崎学裁判長は、無期懲役を言い渡した1審東京地裁判決を支持、検察側の控訴を棄却した。
 1、2審を通じて焦点となったのは、犠牲者が1人の殺人事件で、前科などがない星島被告に死刑が言い渡されるかどうかだった。
 1審判決は、死刑を求刑した検察側が主張した犯行内容を全面的に認めたが、「殺害された被害者が1人の事案で死刑を選択するには、相当の悪質性が認められることが必要」と指摘した上で、殺害方法の強い残虐性、殺害や死体損壊・遺棄の計画性などを否定。「死刑を選択すべきとまでいえない」として極刑を回避し、検察側が控訴していた。
 控訴審で検察側は「特に考慮すべき事情がない限り死刑を選択すべき事案。起訴された犯行を全体的に評価すべきだ」と主張。1審に続いて東城さんの母や姉への証人尋問を行い、遺族の被害感情が強いことを強調した。
 一方、弁護側は星島被告が深く反省していることなどを挙げたほか、「過去に被害者が1人で死刑判決が出たほかの事件と比べても特別に悪質だったとはいえない」として、控訴棄却を求めていた。 1審判決によると、星島被告は昨年4月18日夜、東城さん宅に侵入し、わいせつ目的で自室に連れ込んで包丁で刺して殺害。その後、遺体をノコギリや包丁で細かく切断し、5月1日ごろまでに、自室のトイレに流したり、別のマンションのごみ置き場に捨てたりするなどした。

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