光市事件最高裁検察官弁論要旨
平成14年(あ)第730号
弁 論 要 旨
平成18年3月6日
最高裁判所第三小法廷御中
最高検察庁 検察官 幕 田 英 雄
被告人FTに対する殺人、強姦致死、窃盗被告事件につき、次のとおり弁論する。
検察官の上告趣意の詳細は、平成14年10月30日付上告趣意書記載のとおりであるが、その要点は、以下のとおりである。
第1 事実及び原判決の理由の要旨
1 事実の要旨
本件は、被告人が、平成11年4月14日の白昼、自己の性欲を満たしたい一心で、夫を勤務先に送り出した後の若妻を物色しながら、山口光市内の集合団地を回り、排水検査員を装って室内に上がり込んだ後、主婦である被害者MYさん(当時23歳)を強姦しようとしたところ抵抗されたことから、同女を殺害した上で遺体を辱め、さらに、傍らで泣き叫ぶ被害児MU(被害者とその夫MHの長女、当時生後11か月)をも、同犯行の発覚を免れるためなどの理由で殺害するに及び、次いで、その場から地域振興券等の入った財布を窃取したという事案である。⇒
http://www.k4.dion.ne.jp/~yuko-k/kiyotaka/ →〈光市事件裁判書類〉http://www.k4.dion.ne.jp/~yuko-k/kiyotaka/hikari-menu.htm