同性パートナーに犯罪遺族給付認めず 名古屋地裁判決 2020/6/4

2020-06-06 | 文化 思索

同性パートナーに犯罪遺族給付認めず 名古屋地裁判決  
  中部愛知 2020/6/4 18:25
 名古屋市で2014年に男性が殺害された事件をめぐり、同性パートナーの男性(45)が愛知県に遺族給付金の支給を求めた訴訟の判決が4日、名古屋地裁であった。角谷昌毅裁判長は「同性同士は事実上の婚姻関係と同様の事情にあったとは認められない」と判断し、請求を棄却した。原告の男性は控訴する方針。
 国の犯罪被害給付制度は、遺族給付金の対象として配偶者だけでなく「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」を含む。訴訟では、同性パートナーがこの要件に当てはまるかが争われた。
 角谷裁判長は判決理由で、同性間の関係への理解や差別の解消に向けた動きが国内で進んでいると指摘。そのうえで、「議論の途上にあり、婚姻関係と同視し得るとの社会通念が形成されたとはいえない」と述べ、同性パートナーは要件に該当しないと結論づけた。
 原告の内山靖英さんは判決後に記者会見し、代理人弁護士が「パートナーを失うつらさは同性でも変わらない。世間に理解されていないことを理由に支給が否定されたことが残念です」とコメントを代読した。弁護士は「性的少数者への差別を放置する極めて残念な判決だ」とも話した。
 判決などによると、内山さんは14年12月、同居していたパートナーを知人の男=実刑確定=に殺害された。16年に県公安委員会に遺族給付金の支給を申請したが、同性同士であることを理由に支給が認められず、処分の取り消しを求めて18年に提訴した。
 
 ◎上記事は[日本経済新聞]からの転載・引用です
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