制限大幅緩和

2006-03-23 | 社会

2006年03月10日12時19分 asahi.com より
死刑囚の権利の制限を軽減(閣議決定)
 死刑囚の面会などは法務省が63年、矯正局長通達で「本人の心情の安定を害するおそれのある」場合は許可を与えないのが相当だとして以来、親族や弁護人、教誨師(きょうかいし)などに厳しく制限されてきた。結婚相手でも「面会の機会を確保するための婚姻」と拘置所に見なされると認められない例さえあった。
 法務省は「運用によっては死刑囚の権利を制約しすぎる」として通達を見直し、(1)死刑囚の親族(2)訴訟の遂行や事業の維持など死刑囚の重大な利害の処理のために面会が必要な人(弁護人など)(3)面会により心情の安定に資すると認められる人(教誨師ら)――については原則として面会などを認めた。
 さらに「交友関係の維持その他面会することを必要とする事情があり、規律や秩序を害するおそれがない」ときは、拘置所長の裁量で面会などを「許すことができる」とした。受刑者についてほぼ同様の条文がある「刑事施設・受刑者処遇法」では友人・知人がこれにあたると解釈されている。
 法務省矯正局は「死刑囚といえども、世間から全く隔離していいわけではない。改正法案で少なくとも現状よりは機会が広がる」としている。

死刑囚、面会ゼロが3割 「17年前最後」も、日弁連
 2006年 3月15日 (水) 19:42 共同ニュース

 全国の拘置所に収容されている死刑囚の3割近くは1人の面会者もなく、面会者があっても「17年前が最後」というケースもある-。日弁連が15日発表した死刑囚
に対する初のアンケート結果で、外部から隔絶された実態があらためて浮き彫りに
なった。
 事実上、親族や弁護士らに限定されている死刑囚の面会相手を拡大する「刑事収容施設・被収容者処遇法案」が今国会に提出されているが、日弁連は食事や居室など全般の処遇改善も求め、法務省や衆参法務委員会の委員に送付した。
 アンケートは今年1月時点で判明していた全国の死刑囚79人に質問書を送り、
58人(男54人、女3人、不明1人)から回答を得た。回答率73%。それによると、面会相手は通常、弁護士か親族で、死刑確定後に面会者がないのは回答者の26%に当たる15人。面会者があっても、最後の面会が「17年前」「13年前」各1人、「4年7カ月-5年6カ月前」4人、「3年8カ月-4年前」2人-などだった。


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