今市女児殺害は足利事件に酷似…遺体を司法解剖した筑波大の本田克也教授(法医学)が自白内容に疑義

2016-03-23 | 死刑/重刑/生命犯

今市女児殺害は足利事件に酷似…専門家が自白内容に疑義
2016年3月23日
 司法関係者からは早くも「第2の足利事件」を懸念する声が漏れ始めた。2005年に起きた栃木・今市市(現日光市)の小学1年、吉田有希ちゃん=(当時7)=殺害事件で、殺人罪に問われた勝又拓哉被告(33)に対する論告求刑公判が22日、宇都宮地裁で行われ、検察は無期懲役を求刑した。判決は31日。
  有力な物証がなく、検察が立証の“キメ手”にしたのが勝又被告の自白調書だ。地裁は先週18日に自白調書の証拠採用を決定したが、実はこの調書の中身と遺体の状況には複数の矛盾が見られるのだ。
  弁護側が重視しているのが、女児の遺体を司法解剖した筑波大の本田克也教授(法医学)が法廷で指摘した内容だ。
 「自白調書には『茨城県常陸大宮市内の林道で女児を立たせ、ナイフで胸部を刺して死亡させた。遺体を山林斜面下に投げ入れた』となっていたが、本田教授は『遺体の胸腔内には血液が少なく、殺害現場で1リットル以上の血液が流れ出たはず。山林にほとんど血痕がないのはあり得ない』などと証言。さらに『遺体に付着した粘着テープに誰のものか説明できないDNA型がある』と語ったのです」(司法記者)
 本田教授は冤罪となった「足利事件」や「袴田事件」でDNA型の再鑑定を担当した。その専門家が客観的な視点で重大な疑義を唱えたのだ。これだけで裁判をやり直しても不思議じゃないだろう。
 「法廷で流された『自白』の場面は検察官とのやりとりだけ。その前段階の栃木県警の取り調べの様子が録音・録画されていないというのも変な話です。弁護側は長期間の拘束による『代用監獄』で県警が自白を強要した、とみています。容疑者を長期間拘束し、自白を引き出すやり方は『足利事件』と同じ構図です」(前出の司法記者)
  憲法38条では、自白は、補強する証拠があってはじめて被告人を有罪とする証明力を有する――とある。タダでさえ難しい判断を迫られる裁判員が、「補強する証拠」が何もなくて正しい決断が下せるのか。それこそ魔女狩り裁判の世界だ。裁判を傍聴している元共同通信記者の浅野健一氏はこう言う。
 「今回の事件は、証拠がない上、容疑者を長期間拘束する――という冤罪を生み出す典型例です。栃木県警も宇都宮地検も『足利事件』を招いた反省が何もない」
  また新たな冤罪事件となるのか。

 ◎上記事は[日刊ゲンダイ]からの転載・引用です 
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今市女児殺害 第6回公判2016/3/8 解剖医「心臓貫く傷が致命傷 殺害と遺棄現場、違う」自白との矛盾指摘
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今市女児殺害 第8回公判2016/3/10 検察側証人「遺体の状況や死亡推定時刻=自白内容と矛盾しない
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