死刑下した裁判官が関与 飯塚事件の再審請求審 識者「公正さ疑問」
2018年01月30日 06時00分 西日本新聞
福岡県飯塚市で1992年に女児2人が殺害された「飯塚事件」の再審請求を巡り、久間三千年(みちとし)元死刑囚=執行時(70)=を死刑とした一審福岡地裁判決(99年)に関与した柴田寿宏裁判官が、福岡高裁での再審請求即時抗告審の「結審」時に裁判体(裁判官3人で構成)に加わっていたことが分かった。一審や二審の裁判官が再審請求審に関わっても違法ではないとした最高裁判例があるが、識者は「一審判決を書いた裁判官の関与は公正さに欠け、避けるべきだった」と疑問視している。
即時抗告審の決定は2月6日に出される予定。
柴田裁判官は95年2月に始まった飯塚事件の一審の審理に96年5月から加わり、99年9月に死刑判決を出した裁判官3人のうちの1人。福岡高裁によると、2017年4月に高裁に赴任し、飯塚事件の即時抗告審を担当する第2刑事部に5月末まで所属した。6月から職務代行裁判官として那覇地裁で勤務、9月にそのまま同地裁へ異動した。
関係者によると、第2刑事部時代の昨年5月18日には検察側、弁護側との最終の3者協議に他の裁判官2人と共に出席。弁護団共同代表の徳田靖之弁護士が20分にわたり、有罪判決の根拠となった目撃証言などに信用性はないとする最後の意見陳述を行い、同日、岡田信裁判長が手続き終了を表明して事実上結審した。
再審請求の審理は通常の公判とは違い非公開で実施。裁判体は3者協議で検察、弁護側双方から意見を聞いたり、証拠開示を勧告したりして、最終的な再審開始の可否を判断する。
刑事訴訟法は一審や二審の公判を担当した裁判官が上級審の審理に関与することを禁じている。最高裁は59年、再審請求審はこの規定の対象外としたが、神奈川大の白取祐司教授(刑事訴訟法)は「75年の最高裁『白鳥決定』は、疑わしきは被告人の利益にという刑事裁判の鉄則は再審請求にも適用されると判断し、再審は無辜(むこ)の救済制度として生まれ変わった。59年の古い判例は見直されるべきだ」と指摘。今回のケースも「一審判決に関わった裁判官の心証は白紙でなく、再審請求審で中立公正な判断はできない」と批判した。
福岡高裁は取材に対し、柴田裁判官の具体的な関与や審理の公正さへの影響について「個別の事件についてコメントしない」と回答。第2刑事部を2カ月で離れたことは「那覇地裁の裁判長の健康上の理由に伴うもの」と説明した。
■飯塚事件
1992年、福岡県飯塚市で小学1年の女児2人=ともに当時(7)=が行方不明になり、同県甘木市(現朝倉市)の山中で遺体が見つかった。94年に殺人などの容疑で逮捕された久間三千年元死刑囚は無罪を主張。DNA型鑑定が有罪認定の根拠の一つとなり、2006年に死刑が確定、08年に執行された。元死刑囚の妻が09年に再審請求。福岡地裁は14年、DNA型鑑定は「直ちに有罪認定の根拠とすることはできない」としつつ「他の状況証拠で高度な立証がなされている」と請求を棄却。弁護側が福岡高裁に即時抗告した。
=2018/01/30付 西日本新聞朝刊=
◎上記事は[西日本新聞]からの転載・引用です
――――――――――――――――
◇ 法務省、2人の死刑執行 久間三千年死刑囚と高塩正裕死刑囚 森英介法相 2008(平成20)/10/28
◇ 死刑待てなかったのか 『飯塚事件』久間三千年元死刑囚(2008/10/28 刑執行) 死後再審願う妻
◇ 飯塚事件 久間三千年(くま みちとし)元死刑囚の妻、福岡地裁に再審請求
...........