「あれでいいの?光市事件高裁判決!」・死刑廃止デー企画・

2008-10-11 | 光市母子殺害事件

 女性会館で村上満宏弁護士の話を聴いた。「あれでいいの?光市事件高裁判決!」。渡された印刷物を見ると ・死刑廃止デー企画・ となっている。10月10日が死刑廃止デーだとか。

 光市事件の集まりは7月21日だったか綿井健陽さんの講演(於.国際センター)を聞きに行き、その折、村上弁護士さんから本日の事を(予定として)聞かされた。

 綿井さんも、いらしていた。その他、稲垣清弁護士・平川宗信中京大学教授・Mブラザー・Sr.H・原田正治氏・大島令子社民党元国会議員・・・総数100人も集まっていただろうか。

 話の内容は、光市事件裁判における弁護団の主張。拙HPに挙げたとおり。

 今後について----あくまでも事実に即して上告審も闘っていく、現在上告趣意書作成に向けて検討中で、弁護団会議は「実験」ばかりやっています、とおっしゃった。

 ■村上さん、稲垣さん、平川さんの3人によるシンポジウムで言及されたこと。

1、最高裁判決(平成18年6月20日)の問題点。=犯罪事実は「揺るぎなく認めることができる」

2、事件の起きたとき、メディアの及ぼす影響が大きい。例.戸谷さんの事件。(以下省略)

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〈つぶやき〉

 光市事件判決の特徴。従来は「死刑を選択するに足りる」特段の事情がある場合、又どの裁判所においても死刑を選択するであろう事件についてのみ死刑の選択も許されるというものだったのが、本件は「死刑を回避するに足りる」事情を見つけなさいよ、と差し戻した。逆転。

 メディアがこのようでなかったなら、或いは判決も変わっていたかもしれない。『論座』も廃刊となった。単行本よりも、雑誌が売れないそうだ。

 光市事件について世間に真実が伝わりにくい中、弁護団の主張に首肯する人たちの間では、もはや議論はし尽くされたように私は感じる。こういう集まりの場に身を置くと、ひどい倦怠感を覚えてしまう。出口の無い手詰まり感も。裁判員制度にも同様の感を抱く。

 平川さんは最高裁判決(平成18)に言及し、「こんなのならいっそ自判すればいいのに、と言いたい」とおっしゃった。耳を疑った。

光市の母子殺害事件上告審~なぜ最高裁は破棄自判をしなかったのか?

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光市母子殺害事件
控訴審判決文 2002,3,22 最高裁検察官弁論要旨
最高裁弁護人弁論要旨1 最高裁弁護人弁論要旨2
鑑定書結論部分 最高裁判決文 2006,6,20

最高裁弁護人弁論要旨 補充書
【補充書 1
第1 著しく正義に反する事実誤認について
 1 Mさんに対する殺害行為及び殺意の不存在
 2 Mさんに対する強姦の故意の不存在について
 3 Yちゃんに対する殺害行為及び殺意の不存在
 4 被告人の供述の信用性の欠如
 5 結論

第2 検察官の上告理由について(量刑不当)
第3 公正な裁判を求めて(公正な裁判とは何か・・・理性が支配する裁判である)
第4 被告人の現在・・・被告人が反省を深めている事実を正当に評価すべきである
第5 結論

【補充書 2
Mさんに対する強姦の故意の不存在について
【補充書 3
1 はじめに
2 本件事件の一連の流れ

3 新たに判明した事実

光市事件 弁護人更新意見陳述 (光市裁判弁護団)
     補遺:光事件Q&A(弁護団への疑問に答える) 光事件弁護団
第1 はじめに・・・・破棄差戻審の審理開始にあたって
 1 更新意見の概要
 (1)本件事件は、極めて不幸にして悲惨な事件である。
 (2)弁護人が、当公判廷で明らかにしようとしていることは、以下の4項目である。

 2 上告審判決批判
 (1)被告人の弁護を受ける権利の侵害について
 (2)永山判決の死刑選択基準の適用の逸脱と法令解釈の誤り
 (3)小括
第2 1審・旧控訴審・上告審判決の事実誤認と事案の真相
 1 1審及び旧控訴審・上告審判決の事実誤認
 (1)本件犯行に至る経緯(自宅を出てから被害者に抱きつくまで)
 (2)被告人が被害者に抱きつき死亡を確認するまで
 (3)被害者死亡確認後から被害児を死亡させるに至るまでの経緯
 (4)被害児を死亡させた後の行動(被害児を死亡させた後、被害者を姦淫して被害者宅を出るまで)
 (5)何故、彼らは誤りを犯したのか

 2 事案の真相
 (1)はじめに
 (2)本件事件は、およそ性暴力の事件ではない。
 (3)被告人は、激しい精神的な緊張状態の中にあった。
 (4)そして、被告人は、被害者と出会った。
 (5)それで、被告人は、一旦、被害者宅を出ようとした。
 (6)被告人は、被害者と被害児に、亡くした母親と2歳年下の弟を見た。
 (7)被告人は被害者を死亡させ、自分の母親を守った。
 (8)しかし、母親は死亡していた。そして、被害児の首に巻いた紐は泣き悲しむ弟への償いのリボンだった。
 (9)被害者に対する姦淫は、母親の復活への儀式であった。
 (10)被告人は自分の犯したことを十分に理解できていなかった。
 (11)結論
第3 情状
 1 精神発達の未成熟
 (1)事実関係における精神発達の未成熟
 (2)情状関係における精神発達の未成熟

 2 被告人のこれからの道のり・・・贖罪と償いの人生を生きる
 (1)第1審、旧控訴審、上告審段階の被告人
 (2)被告人が目標とする先輩の存在
 
第4 結語


 

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