「未成年でも命を奪う罪の重さは同じ」 被害者遺族の声 2018/6/30

2018-06-30 | 相模原事件 優生思想

「未成年でも命を奪う罪の重さは同じ」 被害者遺族の声
6月30日(土)7時0分 NEWSポストセブン
 2016年7月、神奈川県相模原市の障害者施設で発生した19人刺殺事件で逮捕された植松聖被告(28才)は、事件前、「障害者は生きていても仕方ない。安楽死させた方がいい」などと同僚に話したことから「措置入院」(自傷他害の傾向が強い人間を行政が強制的に入院させる制度)の手続きが取られていた。
 しかし入院から12日後に担当医が「他人を傷つける恐れがなくなった」として退院を認め、その5か月後に戦後最大の大量殺人が発生した。退院を許可した医師の判断や退院後のケアについて多くの疑問が投げかけられたのは、当然の流れだった。
 この点を踏まえて、被害者の遺族の立場から、服役囚の出所の制限に対してこんな意見もある。神戸連続児童殺傷事件で酒鬼薔薇聖斗こと少年Aに襲われた堀口めぐみさん(仮名 当時10才)の父親・堀口孝史さん(仮名 58才)はこう話す。
「刑務所や少年院では細かく精神鑑定などを行い、場合によっては刑期の延長や出所後の観察期間を義務付ける必要があると思います。少年Aの場合、仮出所後の保護観察期間があまりにも短かった」(孝史さん)
 実際、相模原の事件を受けて、措置入院患者の退院後の支援計画に警察が介入し、退院後に患者が転居した場合は本人の同意なく転居先の自治体に個人情報を通達できるなどの法改正が進められている。
 刑事罰の厳罰化も論点の1つだ。
「未成年であろうがなかろうが、人の命を奪うという罪の重さは同じ。残虐な事件の場合は加害者が未成年であっても刑を厳しくすべきです。現行の少年法では、18〜19才の未成年者は保護の対象であり、刑事事件では原則として家庭裁判所の審判を受けます。
 2022年4月に選挙権年齢を18才以上に引き下げることに伴い、18〜19才も保護の対象から外すべきです。また少年Aのような14才以下も刑事罰の対処となるよう少年法を改正してほしい。こうした厳罰化が犯罪を少しでも抑止することにつながるのではないでしょうか」(孝史さん)
 厳罰に処すべきは殺人犯ばかりではない。凶悪犯罪に詳しいジャーナリストの大谷昭宏さんは、「虐待親」にも厳しい対応が必要だと指摘する。
「目黒の虐待事件(5才の女の子が亡くなった)のように、通報を受けた児童相談所が親に面会に行って拒否された場合、3回拒否されたら強制的に親から子供を取り上げるなど罰則の強化が求められます。行政が権限を持ち、親を厳しくチェックし、問題があると判断した場合は即座に親子を引き離す。公的な権限を持った児童相談所が厳しく対応すべきです」
 ※女性セブン2018年7月12日号

 ◎上記事は[BIGLOVEニュース]からの転載・引用です
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