小沢一郎氏裁判/有罪か無罪か 「判決前夜」まんがイラストぼうごなつこのページ

2012-04-26 | 政治/検察/裁判/小沢一郎/メディア

まんがイラストぼうごなつこのページ】より
判決前夜 2012.04.25 Wed

 
 

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<来栖の独白2012/4/26Thu.>
いつも素晴らしいなすこさんの「まんが」。拝見するたびに、力をもらう。なすこさん、心よりありがとう。転載させていただきます。ありがとう。
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「広島女児殺害事件」司法官僚によって行使される人事権は全国の裁判官たちに絶大な影響力をもつ 2010-08-07 | 死刑/重刑/生命犯 問題 〈来栖の独白2010/08/07〉
 憲法76条3項は「すべて裁判官は,その良心に従ひ独立してその職権を行ひ,この憲法及び法律にのみ拘束される。」と裁判官の職権行使の独立を認めている。
 が、ここ(当該事件裁判)で私が見たものは、司法制度改革へ舵を切った最高裁に逆らうものは出世の道から外される、という「官僚司法」のありようであった。
 司法制度改革とは、核心司法、拙速裁判である。最高裁は「当事者が立証しようとしていない点まで立証を促す義務はない」とし、本件の精密な審理を望んで地裁へ差し戻した楢崎康英高裁裁判長を家裁へ転任させている。
広島女児殺害事件差し戻し控訴審判決 他国の前歴加味せず 精密司法から核心司法へ
光市母子殺害事件(差戻し)・広島女児殺害事件控訴審裁判長だった楢崎康英氏が山口家裁所長・・・ 
〈来栖のつぶやき〉2009/10/14
 家裁とは・・・。しかも、広島家裁ではなく、(広島管区)山口とは。何があったのだろう。60歳ということだが、定年は65歳だ。光市事件差し戻し控訴審・広島女児殺害事件控訴審判決では、メディア・世論に評価されたと私は受け止めていたが。
 追記 2009/10/16Fri.
 本日、広島女児殺害事件上告審判断があった。高裁へ差し戻しということである。
 楢崎さんには、相手が悪かった。裁判員参加という不合理な制度を推進する大本山に立てついたような格好になった。楢崎さんは精密司法(1審へ差戻し)に「死刑」を展望していたのかもしれないが、最高裁の拙速志向(核心司法)とは相容れなかった、ということか。核心司法によって本件のように、今後いのちを得ること(死刑回避)になるのならいいけれど。 
 ところで、本件上告審判決報道に際して、おやっと感じたことがあった。2審判決をあれほど自信もって論評(多くは高評)した評論家さんたちだったが---但し、肝心の判決内容、被告人にもたらすであろう不利益(死刑)については、欠落した論評---今回は私の見たところ黙して語っておられないようだ。最高裁の権威、無謬性をひたすら信じ安心しておられるのか。こんなことでは司法改革などできはしない。
 昨年だったか、東海テレビ「裁判長のお弁当」に登場した元裁判官下澤悦夫さん。若い頃、「青年法律家協会」に所属し、退会・退官勧告に従わなかったので、地方の家裁・簡裁を転々とさせられ、生涯一裁判官で終わった。「そりゃぁ、上に行きたいって気持はありましたよ。だけど・・・」と語っていた。ご自分の信念を曲げてまで・・、ということだろう。清廉な人格でいらっしゃると感服した。
 楢崎さんの場合、高裁刑事部で裁判長まで務めた人である。所長ポストであれ、家裁への異動はどうなのか・・・。存分に腕が振るえるとは思えない。簡裁であっても、同様である。
 「裁判官の独立」につき憲法は“良心に従い独立してその職権を行い、日本国憲法及び法律にのみ拘束される”と、謳っている。が、新藤宗幸著『司法官僚』〔裁判所の権力者たち〕(岩波新書)の中に、次のような文脈があった。
司法官僚は全国の判決や訴訟指揮の情報を集める。それをもとに行使される人事権は全国3500名の裁判官たちに絶大な影響力をもつ。10年ごとの再任の有無、昇級、転勤を司法官僚が決める。事務総局が召集する「合同」と呼ばれる研究会も下級審の裁判内容を遠隔操作する結果を生む。
 裁判とは社会で周縁においやられた人々の、尊厳回復の最後の機会である。必死の訴えをする人々に遭遇したとき、裁判官は全人格的判断をもって救済に当たるべきだ。しかし、人々の目にふれぬところで、裁判官の内面までゆがめ、その存在理由をあやうくしているシステムがあるのだとすれば大問題である。
 政権交代とは闇を打破る時代のことであろう。本書の提言にかかる裁判所情報公開法などによって司法の実態にも光が当てられ、真の改革が着手されるべきだ。

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小沢一郎氏 裁判/無罪判決でも「疑わしきは被告人の利益に」を過度に強調、暗に「有罪」を宣言するか・・・ 2012-04-22 | 政治/検察/裁判/小沢一郎/メディア 
<来栖の独白2012/4/22 Sun.>
 「無罪判決を一度も出したことがないのでは」と言われるほど極めて保守的で予定調和的な判決ばかり出してきた大善裁判長が、どういうニュアンス、言い回しで判決文を書くか、それも焦点ではないだろうか。
 判決自体は「無罪」としても、よく云われる「疑わしきは被告人の利益に」が過度に強調されれば、暗に「有罪」を宣言しているようなものだ。この裁判においては「疑わしきは被告人の利益に」との文脈は、無罪判決を根こそぎ無力にする。もともと「政治とカネ」などという曖昧なイメージで、証拠のないところから検察が事件を造り、メディアを巧みに操って、強制起訴にたどり着いた。イメージが、推定有罪をまとって闊歩した。(「無罪推定」とは、挙証責任が検察側にあるということだが)
 証拠の大半を不採用とし、有罪を言い渡しにくい苦肉の策として、「疑わしきは」といった言い回しをするのではないか。「有罪」と「無罪」を、同時に言い渡す・・・。あれこれ考えてしまう。昔から私は「疑わしきは被告人の利益に」という文脈に違和感があった。「疑わしき」も「利益」も、哀しい響きではないか。クロと認定しているようではないか・・・。


1 コメント

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Unknown (なすこ)
2012-04-29 01:05:52
ゆうこさん、マンガへのコメントありがとうございます!

無罪判決が出てほっとしましたが、報道の仕方などはまだまだひどいですねえ(´∇`;)
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