「江東区の女性殺害・死体損壊遺棄事件」星島貴徳被告--矯正の可能性ある. 二審も無期懲役判決

2009-09-10 | 死刑/重刑/生命犯

二審も無期判決「矯正の可能性」 江東・女性殺害事件
asahi.com 2009年9月10日12時57分
 昨年4月に東京都江東区のマンションで会社員の女性(当時23)が殺害された事件の控訴審で、東京高裁は10日、殺人や死体損壊などの罪に問われた元派遣社員、星島貴徳被告(34)を無期懲役とした一審・東京地裁判決を支持し、死刑を求めた検察側の控訴を棄却する判決を言い渡した。山崎学裁判長は「動機に酌量の余地はないが、反省しており矯正可能性が認められる」と述べた。
 判決によると、星島被告は昨年4月18日、強姦(ごうかん)目的で同じマンションの2部屋隣に住む女性宅に侵入。殺害後、遺体を細かく切断してトイレに流すなどして捨てた。
 被害者が1人の事件で死刑を適用するかが最大の争点だった。山崎裁判長は犯行については「被害者の遺体は切り刻まれ、かけがえのない生命を失ったばかりか死後も人間の尊厳を踏みにじられた。犯行の結果は誠に重大だ」と非難。量刑にはこうした悪質性も考慮すべきだと述べ、遺体の損壊について「死刑選択にあたって過大に評価できない」とした一審判決とは異なる考えを示した。
 その一方で、検察側が死刑を適用すべき根拠として挙げた04年の「奈良女児殺害事件」など、被害者1人で死刑となった3件の事件と今回の事件とを比較。「悪質性や、前科がないことなどからみて、本件と量刑事情が異なる」と判断した。
 さらに、被告が自らの罪を悔いて謝罪の態度を示している点などを挙げて「矯正不可能とまではいえない」と述べ、死刑を回避した一審の結論は妥当だと結論づけた。
 この日を含め、星島被告は計3回の控訴審公判に出廷しなかった。判決が言い渡されると、死刑の判断を求めていた遺族らは涙をぬぐい、抱きかかえられて法廷を後にする遺族もいた。
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「矯正の可能性ある」 江東バラバラ事件の星島被告、二審も無期懲役判決
産経ニュース2009.9.10 11:44
星島貴徳被告 東京都江東区のマンションで会社員の東城瑠理香さん=当時(23)=が殺害され、バラバラに切断された事件で、殺人罪などに問われた2室隣の元派遣社員、星島貴徳被告(34)の控訴審判決公判が10日、東京高裁で開かれた。山崎学裁判長は無期懲役を言い渡した1審東京地裁判決を支持、「矯正の可能性があり、極刑がやむを得ないとまでいえない」として検察側の控訴を棄却した。
 1、2審を通じて焦点となったのは、犠牲者が1人の殺人事件で死刑が言い渡されるかどうか。星島被告は「望む(死刑)判決をいただきたい」とする書面を提出し、判決公判を含め控訴審に出廷しなかった。
 山崎裁判長は「殺人などの重大犯罪で、冷酷かつ残虐で人倫にもとる犯行」と指摘。一方で、殺害方法の残虐性や殺人、死体損壊・遺棄の計画性を否定するなどし、「前科などもなく、自らの罪を悔いて謝罪の態度を示している」と死刑を回避した。
 また、検察側が、過去に被害者が1人でも死刑判決が出た事例を挙げて極刑を求めていたことについて、「残虐性の程度や被告の犯罪傾向の深さなどに違いがあり、同様に死刑を選択すべきとの根拠にならない」と述べた。
 2月の1審判決は、死刑を求刑した検察側が主張した犯行内容を全面的に認めたが、「殺害方法は残虐極まりないとまではいえず、死体損壊・遺棄を過大評価できない」とした。
 控訴審で検察側は「特に考慮すべき事情がない限り死刑を選択すべき事案。起訴された犯行を全体的に評価すべきだ」と主張。
 一方、弁護側は「過去に被害者が1人で死刑判決が出たほかの事件と比べても特別に悪質だったとはいえない」として、控訴棄却を求めた。
 判決によると、星島被告は昨年4月18日夜、東城さん宅に侵入し、わいせつ目的で自室に連れ込んで包丁で刺して殺害。遺体をノコギリなどで切断し、トイレに流すなどして遺棄した。
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江東女性バラバラ事件 星島被告きょう控訴審判決
産経ニュース2009.9.10 08:12
  東京都江東区のマンションで昨年4月、2部屋隣に住む会社員、東城瑠理香さん=当時(23)=を殺害したとして、殺人や死体損壊・遺棄などの罪に問われ一審で無期懲役とされた元派遣社員、星島貴徳被告(34)の控訴審判決公判が10日、東京高裁(山崎学裁判長)で開かれる。
 一審に続き、被害者が1人のケースでの死刑選択の是非が争点。検察、弁護側双方とも最高裁が1983年に示した死刑適用の「永山基準」に沿って主張を展開した。
 検察側は「残虐、冷酷な事件の全体像を評価して死刑を選択すべきだ」と一審東京地裁判決を批判。一方、弁護側は「被告の刑事責任は重大だが、ほかの裁判例と比較しても無期懲役が相当」と反論した。一審判決は「冷酷で、極めて卑劣な犯行」とした上で「殺害方法は残虐極まりないとまではいえず、死体損壊・遺棄の態様は過大評価できない」とした。

永山基準
 連続4人射殺事件の永山則夫元死刑囚(執行)に対する第1次上告審判決で、最高裁が1983年7月に示した死刑適用基準。(1)犯行の性質(2)動機(3)殺害方法の残虐性(4)結果の重大性、特に被害者の数(5)遺族の被害感情(6)社会的影響(7)被告の年齢(8)前科(9)犯行後の情状-を総合的に考慮し、刑事責任が極めて重大で、罪刑の均衡や犯罪予防の観点からも極刑がやむを得ないと認められれば死刑選択が許されるとした。
▼「永山則夫事件 判決文抜粋」
http://www.k4.dion.ne.jp/~yuko-k/kiyotaka/column11-nagayama.htm

江東区の女性殺害・死体損壊遺棄事件「死刑相当」と検察控訴

 


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