刑執行された元死刑囚の妻の特別抗告を棄却 「飯塚事件」の再審認めず 最高裁 2021.4.21付け

2021-04-24 | 死刑/重刑/生命犯

最高裁、飯塚事件の再審認めず 1992年の女児2人殺害 刑執行された元死刑囚の妻の特別抗告を棄却 
 中日新聞 2021年4月23日 18時08分
 福岡県飯塚市で1992年に女児2人が殺害された「飯塚事件」で、殺人罪などで2008年に死刑が執行された久間(くま) 三 千 年(みちとし)元死刑囚=執行時(70)=の再審請求で、最高裁第一小法廷(小池裕裁判長)は、元死刑囚の妻による特別抗告を棄却する決定をし、再審開始を認めない判断が確定した。決定は21日付で、裁判官5人全員一致の意見。

 【解説】30年前のDNA鑑定精度低く 犯人の試料保管へ法整備急務 

 飯塚事件
 1992年2月、福岡県飯塚市の小学1年の女児2人=いずれも当時(7)=が登校中に行方不明となり、翌日、山中で遺体が見つかった。県警は94年9月、女児と同じ校区に住む久間三千年元死刑囚を逮捕。元死刑囚は一貫して無罪を主張したが、一審福岡地裁は99年、DNA型鑑定や車の目撃証言などから死刑判決を言い渡し、二審福岡高裁も支持。2006年に最高裁で確定した。再審請求準備中の08年10月に刑が執行され、妻が09年10月に再審請求した。
 元死刑囚は一貫して無罪を主張。刑執行後の09年、妻が裁判のやり直しを求めて再審請求していた。死刑執行後に再審開始が認められた例はなく、判断が注目されていた。 
 弁護側は再審請求審で、被害者に付着した「犯人の血痕」のDNA型が元死刑囚の型と一致しないとする専門家の意見書を「再審を開始すべき新証拠」として提出した。 
 福岡地裁は14年、確定判決が採用した事件当時のDNA型鑑定は「ただちに有罪認定の根拠とすることはできない」と指摘。その上で、車の目撃証言や元死刑囚の車内に被害者と同じ血液型の血痕があったことなどの状況証拠から「確定判決の認定に合理的な疑いは生じない」として、再審請求を棄却する決定をした。 
 弁護側は即時抗告したが、福岡高裁も18年、請求を退けた。弁護側が決定を不服として特別抗告していた。最高裁第一小法廷は決定理由で「地裁、高裁の判断は正当だ」とした。 
 弁護団共同代表の徳田靖之弁護士は23日、「許し難い決定だ。ただちに第二次再審請求をしたい」と話した。(山田雄之) 
 
 ◎上記事は[中日新聞]からの転載・引用です
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〈来栖の独白 2021.4.24 Satur〉
 門外漢の私などに事件の真相を知る術はない。1992年の事件であり、既に刑も執行されているから、もし今、再審開始されたなら、司法の現場は大騒動。「事なかれ」、面倒は避ける、か。
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飯塚事件 久間三千年(くま みちとし)元死刑囚の妻、福岡地裁に再審請求 2009/10/28


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