布川事件、高裁決定を不服 法務・検察が検討

2008-07-18 | 社会
「再審開始」特別抗告へ 布川事件、高裁決定を不服 法務・検察が検討
 1967年に茨城県で男性が殺害された「布川事件」で、法務・検察当局は17日までに、無期懲役が確定した元被告2人の再審開始を認めた東京高裁決定を不服として、最高裁に特別抗告する方向で検討を始めたもようだ。
 特別抗告ができるのは、原則として憲法違反か判例違反を理由とする場合に限られるが、それ以外に「重大な事実誤認があり、(原審の)判断を破棄しなければ著しく正義に反する」ケースでも可能とされている。
 自白と目撃証言の信用性を否定した14日の高裁決定が、重大な事実誤認や判例違反に該当するとみて協議。抗告期限の22日に最終的な判断を示すとみられる。
 高裁決定は、水戸地裁土浦支部の再審開始決定に対する検察側の即時抗告を棄却したもので、同一の再審請求について検察側が2回も抗告するのは極めて異例となる。
 法務・検察当局は「捜査段階の自白は十分信用でき、ほかの証拠からも2人の犯行は明白」としている。
 元被告の2人は、桜井昌司さん(61)と杉山卓男さん(61)。特別抗告が棄却されると、2人の再審が開始される。
 事件は67年8月、茨城県利根町布川で62歳の男性が自宅で殺害されているのが見つかり、別の窃盗事件などで逮捕された桜井さんらが殺害と現金約10万円強奪を自白。起訴されて無期懲役が確定、96年に仮釈放された。
(山陽新聞 7月18日2時2分)

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