第2 1審・旧控訴審・上告審判決の事実誤認と事案の真相
1 1審及び旧控訴審・上告審判決の事実誤認
(1)本件犯行に至る経緯(自宅を出てから被害者に抱きつくまで)
(2)被告人が被害者に抱きつき死亡を確認するまで
(3)被害者死亡確認後から被害児を死亡させるに至るまでの経緯
(4)被害児を死亡させた後の行動(被害児を死亡させた後、被害者を姦淫して被害者宅を出るまで)
(5)何故、彼らは誤りを犯したのか
〔第2-1-(3)〕
(3) 被害者死亡確認後から被害児を死亡させるに至るまでの経緯
検察官の主張そして1審・旧控訴審・上告審判決では、被害者が死亡した後、次いで被告人による姦淫が行われ、その後、被害児を死亡させたと認定されている。これに対して、弁護人の主張は、被害者死亡後、まず被害児を死亡させ、その後に被告人による姦淫が行われたとするものであり、事実の経過に大きな違いが存在する。
そこで、ここでは、まず、検察官の主張がねつ造であり、1審・旧控訴審・上告審の認定が事実誤認であることを明らかにし、被害者を死亡させた後被害児を死亡させるまでの事実経過を示し、被害者に対する姦淫は、(4)でのべることにする。