美しく作るための花いっぱい作戦ブログ

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2日目、施行規則

2012-04-15 13:49:12 | きぎょうゆうち

○美作市企業立地促進条例施行規則

平成17年3月31日

規則第133号

(趣旨)

第1条 この規則は、美作市企業立地促進条例(平成17年美作市条例第182号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(増設時に同一の水道メーターを使用した場合の奨励金算出方法)

第2条 条例別表中「規則で定める方法により算出した額」とは、各月ごとの水道使用量から増設前年同月分の水道使用量を控除し、500立方メートルを超える部分について3分の1を乗じて得た額とする。

(指定の申請)

第3条 条例第3条第1項各号の奨励金を受けようとする者は、指定事業者指定申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添え、工場等の新設又は増設に着手しようとする日の30日前までに市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 法人登記簿謄本又はそれに類する書類

(3) 定款の写し又はそれに類する書類

(4) 工場等配置図及び計画図

(5) 条例第4条第2項第4号関係書類

(6) その他市長が必要と認める書類

(指定の通知)

第4条 市長は、条例第4条第2項の規定による指定を行ったときは、指定事業者指定通知書(様式第3号)により通知する。

(奨励金の交付申請)

第5条 事業者が各年度の奨励金の交付を受けようとするときは、次の各号に定める日から30日以内に奨励金交付申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。

(1) 工場設置奨励金は、固定資産税の最初の納期限日

(2) 水道助成金は、各年度末日

(交付決定通知)

第6条 市長は、前条の規定による奨励金交付申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは奨励金の交付決定を行い、奨励金交付決定通知書(様式第5号)により通知する。

(奨励金の交付)

第7条 奨励金は、前条の規定により交付決定された年度内に交付する。

(届出)

第8条 条例第5条及び第7条の規定による届出は、それぞれ事業計画変更届(様式第6号)、工事完了届(様式第7号)、操業開始届(様式第8号)、操業休止届(様式第9号)、操業廃止届(様式第10号)、指定事業者継承届(様式第11号)によって行わなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大原町企業誘致条例施行規則(昭和44年大原町規則第7号)、東粟倉村企業誘致条例施行規則(昭和58年東粟倉村規則第4号)、作東町企業立地促進条例施行規則(平成10年作東町規則第17号)又は英田町企業誘致奨励条例施行規則(昭和36年3月30日制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

 

企業立地促進も結局、人とのつながりが大切なんですよね。

さっそく、大阪の友達にメールしたところ関係のありそうな人がいました!(^^)!

まちづくりも市民がやる気にならなければ絶対にできないし、その他の行政サービスも、例えば企業を誘致するのも市民全員が自分のもっている人脈を生かしたら、解決は早いんじゃないかな。そんな風に思います。


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