○美作市企業立地促進条例
平成17年3月31日
条例第182号
(目的)
第1条 この条例は、美作市における地場企業の育成と企業の立地促進を図るため、必要な奨励措置を講じ、雇用機会の拡大と地域の発展に寄与することを目的とする。
(1) 工場等 農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号)第2条第2項に定める事業を行う者が、生産又は営業の用に直接供する土地、建物及びこれに附帯する施設をいう。
(2) 建築面積 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第2号に規定する建築面積をいう。
(3) 新設 市内に新たに開設した工場等をいう。
(4) 増設 市内に既存の工場等を有する者が、その規模を拡大したものをいう。なお、既存の工場等がその位置を移転した場合における増加投資部分も増設とみなす。
(1) 工場設置奨励金
(2) 水道助成金
(指定)
第4条 奨励金を受けようとする者は、市長に指定の申請をしなければならない。
(1) 新たに建設する工場等(既存の建物を利用して、新たに工場等を開設する場合を含む。)の建築面積が500平方メートル以上であること。ただし、増設する場合は、増設前面積の20パーセント以上を増設し、かつ、増設後の面積が500平方メートル以上であること(既存の建物を利用して工場等を増設する場合も含む。)。
(2) 当該工場等の業務を開始した日から1年を経過した日において、常時就業している従業員の数が新設の場合10人以上、増設の場合従前の従業員数の20パーセント以上かつ5人以上増加し、増設後の従業員数が10人以上となること、又は新たな固定資産投資額が2億円以上の工場等を新設若しくは増設した場合
(3) 用地を新たに取得した場合、取得の日の翌日から起算して、1年以内に工場等の建設に着手していること。
(4) 公害防止及び開発行為に関する法令、条例等の規制を受けるものについては、関係機関と協議がなされ協議書等の締結を完了していること。
(届出)
第5条 事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 工場等の新設又は増設に係る計画を変更したとき。
(2) 工場等の新設又は増設に係る工事を完了したとき。
(3) 新設又は増設した工場等の業務を開始したとき。
(4) 新設又は増設した工場等の業務を休止し、又は廃止したとき。
(1) 第4条第2項の基準に適合しなくなったとき。
(2) 正当な理由によることなく業務を中止し、又は廃止したとき。
(3) 虚偽の申請その他不正な手段によって指定を受けたとき。
(4) 納期限内に市税を完納しなかったとき。
(指定の継承)
第7条 事業者に相続、合併等があったときは、継承者は市長にその旨を届け出て引き続き指定を受けることができる。
(調査及び報告の聴取)
第8条 市長は、事業者の事業内容及び事業計画について調査し、又は報告を求めることができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
別表(第3条関係)
奨励金の名称 |
使途 |
対象者 |
奨励金額 |
工場設置奨励金 |
工場等施設の取得整備 |
工場等の新設又は増設をした者 |
業務開始後(増設の場合は増設を完了した後)3年を限度とし、新たに固定資産税を課される年度から工場等施設及び土地に対する固定資産納税額に100分の100を乗じて得た額とする。ただし、新設又は増設のために取得した固定資産に限る。 |
水道助成金 |
上水道・簡易水道の使用 |
工場等の新設又は増設に伴い、市より給水を受けた者 ただし、住宅部分は除く。 |
1箇月当たりの水道使用量が500m3を超える部分について、水道料金の3分の1に相当する額とし、操業開始後(増設の場合は増設完了後)5年間を限度とする。ただし、増設の場合で既設のメーターを使用する場合は、規則で定める方法により算出した額とする。 |
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