最低賃金の決定基準や罰則の上限額、派遣労働者への適用関係などについて大きな改正が行なわれます。
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最低賃金法の一部を改正する法律については、平成19年12月5日に公布され、平成20年7月1日から施行されます。
就業形態の多様化等が進展する中で、最低賃金制度については、賃金の低廉な労働者の労働条件の下支えとして、十全に機能するよう整備することが重要な課題となっています。
今回の最低賃金方の改正は、最低賃金制度について、そのような社会経済情勢の変化に対応し、必要な見直しを行なうこととしたものです。
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地域別最低賃金の不払いの場合の罰金の上限額が引き上げられます
地域別最低賃金の不払いの場合の罰金の上限額が2万円から50万円に引き上げられます。
産業別最低賃金はこうなります
産業別最低賃金については、その不払いについては、最低賃金法の罰則は適用されなくなり、労働基準法の賃金の全額払違反の罰則(罰金の上限額30万円)が適用されます。
ただし、産業別最低賃金が適用される労働者に、地域別最低賃金に満たない賃金しか支払われない場合は、最低賃金法第4条違反の罰則(罰金の上限額50万円)が適用されることとなります。
適用除外規定が見直されます
障害により著しく労働能力の低い者、試の試用期間中の者、認定職業訓練を受けている者等に関する適用除外が廃止され、最低賃金の減額特例が新設されます。
これまで適用除外の許可を受けている場合は、平成20年7月1日から平成21年6月30日までの間の経過措置期間中に減額特例の許可を申請してください。
派遣労働者の適用最低賃金が変わります
派遣労働者については、派遣先の地域(産業)の最低賃金が適用されます。
最低賃金額の表示が時間額のみになります
時間額、日額、週額または月額で定めることとされていた最低賃金額の表示単位が、時間額のみになります。
支払われている賃金が、日給、月給など時間額以外で定められている場合には、それを時間額に換算して比較してください(最低賃金法施行規則第2条)
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詳細については、宮崎労働局労働基準部賃金室(電話:0985-38-8836)または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
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