小林商工会議所ブログ

商工会議所の活動、宮崎県小林市についての情報…お伝えします。★記事募集!k-cci@miyazaki-cci.or.jp

いよいよ最盛期に突入!

2008年06月04日 09時25分44秒 | 観光地
今日は6月4日でムシ(64)歯の日ですね。

普段からちゃんと磨いているので、虫歯はない…はずです

さて、昨日の夕方のMRT宮崎放送出の山のホタルの事を

「ホタルの輝き再び…と題して放送されていましたね

もう、嬉しくて家族と一緒にテレビにかじりついて見てました

そして今、出の山のホタルは最盛期に入っています


「名水とホタルの里 出の山公園」ホームページより(H20.6.1現在の水路の様子)


3日現在の小林市観光協会の調べによると、去年のピーク時と比較して

 水路 100%    水源地  80%

とまさに見ごろを迎えているんです

ホタル恋まつり20086月8日(日)が最終日となっています

フルート演奏会やお茶会などのイベントも行っていますので、

この最高のホタルの乱舞をぜひ見にいらして下さい

なお、土日は交通規制を行っていますので、早めにご来場下さい

私も今晩、また見に行ってみようかな~と思います




小林市観光協会ホームページ

名水とホタルの里 出の山公園ホームページ




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夢の輪コニュニケーション2008

2008年06月03日 10時08分37秒 | Weblog
 夢の輪コミュニケーション2008のご案内 


  ※ 画像をクリックすると大きく表示されます


毎年、6月に小林で開催される福祉イベント

「夢の輪コミュニケーション」10周年を迎えました

「あなたにありがとうと題して今年も開催します


 日にち:平成20年6月15日(日)

 時間: 開場 13:00  開演 13:30

 場所:小林市文化会館 大ホール


出演されるのは各施設や高校・大学など、多くの団体が出演します

歌や楽器演奏、手話で歌うコーナーもあるそうですよ

また、エントランスホールでは各施設の方々が作った
授産品などの展示や販売もしています(11時オープンです

入場料無料となっていますので、ぜひお越し下さい




ゆめの輪コミュニケーション 公式ブログ




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梅雨の風物詩

2008年06月02日 15時44分09秒 | 会員さん紹介
5月末に梅雨入りした宮崎。
土日は良いお天気でしたが、今日からまた雨です

梅雨ってジメジメ・・・ベトベト・・・あまり好きではありませんが、この時季だからこそ楽しませてくれるものもありますね。


梅雨時季の花といえば・・・そう!・・・あじさい



星花園さんより頂きました


この紫陽花は、品種改良されており年2回咲き、花も小振りです。



携帯と比較してみても・・・小さいですね


さて、いまは水色に咲いている紫陽花。これからピンク色に変わるそうなので楽しみです





紫陽花で癒されながら・・・仕事に励みます




星花園ホームページ http://www.geocities.jp/bfmgk395/





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最低賃金法が変わります

2008年06月02日 10時02分48秒 | 労働関係
最低賃金の決定基準や罰則の上限額、派遣労働者への適用関係などについて大きな改正が行なわれます。

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 最低賃金法の一部を改正する法律については、平成19年12月5日に公布され、平成20年7月1日から施行されます。
 就業形態の多様化等が進展する中で、最低賃金制度については、賃金の低廉な労働者の労働条件の下支えとして、十全に機能するよう整備することが重要な課題となっています。
 今回の最低賃金方の改正は、最低賃金制度について、そのような社会経済情勢の変化に対応し、必要な見直しを行なうこととしたものです。
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地域別最低賃金の不払いの場合の罰金の上限額が引き上げられます
地域別最低賃金の不払いの場合の罰金の上限額が2万円から50万円に引き上げられます。

産業別最低賃金はこうなります
産業別最低賃金については、その不払いについては、最低賃金法の罰則は適用されなくなり、労働基準法の賃金の全額払違反の罰則(罰金の上限額30万円)が適用されます。
ただし、産業別最低賃金が適用される労働者に、地域別最低賃金に満たない賃金しか支払われない場合は、最低賃金法第4条違反の罰則(罰金の上限額50万円)が適用されることとなります。

適用除外規定が見直されます
障害により著しく労働能力の低い者、試の試用期間中の者、認定職業訓練を受けている者等に関する適用除外が廃止され、最低賃金の減額特例が新設されます。
これまで適用除外の許可を受けている場合は、平成20年7月1日から平成21年6月30日までの間の経過措置期間中に減額特例の許可を申請してください。

派遣労働者の適用最低賃金が変わります
派遣労働者については、派遣先の地域(産業)の最低賃金が適用されます。

最低賃金額の表示が時間額のみになります
時間額、日額、週額または月額で定めることとされていた最低賃金額の表示単位が、時間額のみになります。
支払われている賃金が、日給、月給など時間額以外で定められている場合には、それを時間額に換算して比較してください(最低賃金法施行規則第2条)


■□■お問い合わせ■□■
詳細については、宮崎労働局労働基準部賃金室(電話:0985-38-8836)または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。



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