小日向白朗学会 HP準備室BLOG

小日向白朗氏の功績が、未だ歴史上隠されている”真の事実”を広く知ってもらう為の小日向白朗学会公式HP開設準備室 情報など

チャットGPTに聞いてみました「池上さんはUSAIDから資金提供を受けているのですか」って????

2025-02-16 | 小日向白朗学会 情報
  チャットGPT無料版では次のように答えてくれました。
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池上彰さんがUSAID(アメリカ合衆国国際開発庁)から直接的な資金提供を受けて情報発信を行っているという具体的な証拠は見当たりません。 しかし、池上さんが関与するメディア活動や組織が、USAIDと関連性を持つ可能性が指摘されています。 例えば、JICA(国際協力機構)はUSAIDと緊密な関係を持ち、池上さんがJICAの活動に関与しているとの報告があります。 また、池上さんが執筆した記事がJICAのPR記事として掲載されている事例もあります。 さらに、NHKがUSAIDが設立したメディアネットワークに参加しているとの指摘もあります。 これらの情報から、池上さんが関与するメディア活動がUSAIDと何らかの形で関連している可能性は考えられますが、直接的な資金提供を受けているかどうかは不明です。 したがって、池上さんがUSAIDから実質的な資金提供を受けて情報発信を行っているという主張には、現時点では確固たる証拠がないと言えます。
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さすが、チャットGPTでは下手な独断はしていないですね。(文責:吉田)


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トランプ大統領の相互関税。日本の場合は「消費税還付金」が問題となる。 自動車課税25%の可能性も!?

2025-02-16 | 小日向白朗学会 情報
  2025年2月14日、Reutersは「トランプ米大統領、「相互関税」を表明 日本やEUも調査対象」を配信した。
『……
[ワシントン 13日 ロイター] - トランプ米大統領は13日、米国の輸入品に関税を課している全ての国に「相互関税」を課すと発表した。同盟国と敵対国の双方を標的とした新たな貿易措置となる。
トランプ氏は相互関税の導入を公言してきたが、この日の指示は具体的な導入に至るものではなく、代わりに貿易相手国が米国製品に課している関税の調査開始を指示するもの。対応策の策定まで数週間から数カ月かかるとみられている。
対象には日本のほか、中国、韓国、欧州連合(EU)が含まれる。
トランプ氏は大統領執務室で記者団に対し「公平性の観点から相互関税を課すと決定した。各国が米国に課している関税と同額を課す。それ以上でもそれ以下でもない」と述べた。ホワイトハウスは、こうした関税措置は米国の経済、国家安全保障の強化につながるとの見方を示している。
トランプ氏は、他国が課している関税に対応する相互関税の算出開始と、非関税障壁への対抗措置を指示する覚書に署名。商務長官が国別に対応していくと述べた。
……』
トランプ大統領の真意を知る意味で、少々古いが次の記事が参考になる。
それは、「週プレNEWS」に岩本沙弓『最大の障壁は国内の反対勢力ではなくトランプ政権? アメリカが日本の「消費税引き上げ」を許さない理由』(2018年12月07日)という消費税とトランプ政権に関する記事である。
『……
米韓FTA、カナダ、メキシコとのNAFTA再交渉でアメリカに有利な条件を引き出したトランプ大統領が、日本の消費税を「非関税障壁」と見なすアメリカが日本にも厳しい条件を突きつけてくるのは必至?
短期集中シリーズ「消費税を疑え!!」2回目では消費税引き上げをめぐる、思わぬ「外圧」の正体に迫る! 来年10月からの2%消費増税を進める安倍政権に立ちはだかる最大の壁は国内の増税反対勢力ではなく......、アメリカのトランプ大統領だった?
なぜアメリカが日本の消費税に口を挟むのか? その背景を徹底解説する!
■消費増税に反対する「巨大な外圧」の存在
来年10月に8%から10%への引き上げが予定されている消費税。「深刻な財政難のなか、少子高齢化に伴い増え続ける社会保障費の財源を確保するには消費増税しかない」というのが、財務省や政府の一貫した主張だ。
一方、立憲民主党など野党の一部は「日本経済がいまだにデフレ脱却を果たせていない状態で消費税を引き上げれば経済に深刻な悪影響を与えかねない」と、増税に反対の姿勢を見せている。
ところが消費税の引き上げにおいて、こうした国内での議論とは別に日本が無視することのできない「巨大な外圧」があるという。それは消費税という制度そのものに否定的で、消費税を「非関税障壁」と見なすアメリカの存在だ。
「来年以降、『アメリカ・ファースト』(アメリカ第一主義)を掲げるトランプ政権との貿易交渉が本格的にスタートするこのタイミングで、日本が消費税10%引き上げへ向かえば、アメリカの強い反発を招くことは避けられません」
と語るのは、金融コンサルトで『アメリカは日本の消費税を許さない』(文春新書)の著書がある岩本沙弓(さゆみ)氏だ。
「日本やヨーロッパなど、約140の国と地域で採用されている消費税(日本以外では付加価値税と呼ばれる)ですが、実はそこに連邦国家アメリカは含まれていません」
ヘー、これだけ多くの国で採用されているのに、アメリカは国税として採用してないんだ。
「ただ、アメリカには商品の小売り段階でのみ消費者に課税する『小売売上税』という州税があります。しかしこれは、原材料の仕入れから、製造、流通、卸売り、小売りに至るまで、すべての商取引の段階で課税される『消費税』や『付加価値税』とは根本的に異なるものです。
アメリカでも過去何度も消費税導入が議論されたことがありますが、そのたびに退けられてきました。その背景には、消費税や付加価値税を『不合理で不公正な税制』ととらえるアメリカの考え方があります。そのため、この税制に関して、アメリカは一貫して否定的なスタンスを取り続けてきたのです。
もちろん、消費税を採用している国から見れば、アメリカは『少数派』ということになりますが、多くの政策で独自路線を突き進み、公平な市場環境を訴えるトランプ政権が『こちらに歩調を合わせるべきだ』と言いだしても不思議はないのです」(岩本氏)
■輸出企業への還付は不正なリベートか?
なるほど。すでに消費税や付加価値税を導入している日本やヨーロッパが常識だと思っていることが、アメリカにとってそうとは限らないということがよくわかった。
だが、アメリカが消費税導入に否定的だとしても、彼らが他国の税制に「不公正だ」「非関税障壁だ」と不満を訴えているのはなぜなのか?
その最大の理由は、日本も含めた消費税導入国が自国の輸出企業に対して行なっている「輸出還付制度」の存在だ。アメリカはこれを「自由競争の原則を歪(ゆが)める制度」だとして問題視しているという。岩本氏が解説する。
「先ほど説明したように消費税は仕入れから小売りまで、すべての段階で課税されます。そして事業主は基本的に、最終的な売り上げにかかる消費税(購入者から預かった消費税)から、その前の段階の仕入れなどにかかる消費税を差し引いた額を税務署に申告することになります。ただし、インボイス制度未採用(*)の日本で正確に計算ができるのかという問題がまずあります。
仕入れから製造までを国内で行なう企業がその製品を海外に輸出する場合、消費税は実際に消費が発生する輸出相手国の税制に沿って課されることになります。
仕入れの段階でも日本の消費税を払っているので、このままでは輸出相手国と国内とで2度消費税が課されることになる。そうした『二重課税』が起きないよう、輸出製品については仕入れなどにかかる消費税が国から還付されることになっています。これが『輸出還付制度』です」
(*)日本の消費税は、ヨーロッパの付加価値税のように取引に関する個々の請求書、領収書ベースで消費税額を計算するインボイス制度を採用していない。
例えば、日本の自動車メーカーが国内から部品を調達していれば、そのメーカーは国内の下請け企業に「部品代+消費税」を支払っていると見なされ、そのクルマを輸出して海外で販売した場合は、国内で払った消費税分が全額還付されるのだ。これは消費税制度のないアメリカに輸出する場合も例外ではない。
「そのアメリカはこの還付金を、政府が輸出企業に与える『実質的なリベート』だと見なしていて、強い不満を訴えています。消費税制度のある国からアメリカに輸出する企業は消費税免除により『輸出還付金』の形でリベートを受け取るのに対し、アメリカ国内の企業にそうした制度はなく、輸出先の相手国の消費税を課税されている。これがアメリカからすると『不公正だ』という主張です」(岩本氏)
ではアメリカにとって日本の消費税引き上げはどんな意味を持つのだろう?
「もちろん、こうしたアメリカ側の主張については、さまざまな異論もあると思います。しかし、あくまでアメリカ側の立場で見れば、日本の消費税の8%から10%への引き上げは、『日本の輸出企業へのリベートの引き上げ』と『日本向けアメリカ輸出企業への実質的な課税強化』ととらえることになる。当然、アメリカが強く反発するのは避けられないでしょう。
アメリカは日本だけ目の敵にしているわけではありません。欧州の付加価値税や日本の消費税のような間接税については還付制度を認め、直接税では認めないWTO(世界貿易機関)のルール自体を変えるべきだと主張しているのです」(岩本氏)
■自工会が増税支持から懸念表明に転じた理由
実は、そうしたアメリカ側の空気に最も敏感に反応しているのが、日本の自動車メーカーによる業界団体で、トヨタ社長の豊田章男氏が会長を務める「日本自動車工業会」(自工会)だ。
これまで基本的に政府の「消費税引き上げ」という方針を支持してきた自工会が、今年9月20日に発表した「平成31年度税制改正に関する要望書」では増税反対という明確な表現は避けながらも、消費税10%への引き上げについて国内市場縮小への懸念を強く訴えている。
岩本氏は、こうした自工会の消費税に対する姿勢の変化に、彼らの日米関係に対する「シビアな現状認識」が表れているとみている。
「韓国とのFTA(2国間貿易協定)の見直しに続いて、10月にはメキシコとカナダとのNAFTA(北米自由貿易協定)に代わる新たな協定(USMCA)の合意にこぎ着けたトランプ政権が、『次のターゲット』として日本を視野に入れるのは当然でしょう。
日本はこれから、自動車関税25%への引き上げをチラつかせるトランプ政権と、2国間貿易協定の交渉に臨みます。しかし、前述したようにアメリカは日本の消費税に対して、強い不満や不信感を抱いている。
そんな状況で日本が消費税の引き上げを強行すれば、日米交渉のテーブルではアメリカ側が態度をさらに硬化させ、場合によっては自動車関税25%発動という、自工会にとって最悪のシナリオを招きかねません」
なるほど。アメリカはどこまで本気なのか?
「今年9月25日、国連総会出席のため訪米した安倍首相に同行した茂木敏充経済再生担当大臣がUSTR(アメリカ通商代表部)のライトハイザー代表と会談しましたが、このライトハイザー氏は消費税の『輸出還付制度』を一貫して不当なリベートだと訴え続けてきた人物として知られています。
安倍首相の訪米直前のタイミングで、自工会があえて『消費増税への懸念』を表明したのも、アメリカ側に配慮した自工会のメッセージではないかとみています。
また、先ほど述べたUSMCAでは、アメリカへの関税が免除される製品に関して『部品の現地調達率』などの条件が大幅に強化されており、これまでメキシコでの現地生産でNAFTAの恩恵を受けていた日本企業にとって、かなり厳しい内容になっています。
日本の自動車メーカーにとってはトランプ大統領の言う『メキシコ国境の壁』がつくられたも同然で、今後アメリカ市場での拡大があまり期待できないことを考えれば、『消費税引き上げで国内市場まで縮小されてはたまらない』というのが自工会の本音ではないでしょうか」(岩本氏)
もちろん、税制は日本の重要な「内政問題」だ。それに消費税を採用せず、輸出還付制度を不公正なリベートと見なすアメリカの考え方が必ずしも正しいとは限らない。
だが、世界にはアメリカのように消費税に対して否定的な超大国もあるということ。そして、そのアメリカの姿勢がさまざまな形で日米関係に大きな影響を与えかねないという現実があることは理解する必要があるだろう。
何しろ相手は「アメリカがルールだ」と公言してはばからないトランプ政権である。日本の税制をめぐる大切な議論が、日米貿易交渉の「取引材料」に使われる可能性もないとはいえないのだ。
……』
 それから7年が経過した。日本の消費税還付制度の実態は変わらず、アメリカの現大統領も「アメリカ・ファースト」を標榜している。このため、7年前にアメリカが主張した「自由競争の原則を歪める制度」という見解は、現在も有効であると考えられる。
したがって、トランプ大統領のいう相互関税の対象には、日本からの輸入車に対する「自動車関税25%」の適用が含まれる可能性がある。今後の展開によっては、日米貿易交渉がさらに緊迫することが予想される。
トランプ大統領の真意は、今後徐々に明らかになっていくだろう。以上(寄稿:近藤雄三)
「図1.輸出企業に対する還付金」

出所:国商工新聞:https://www.zenshoren.or.jp/2023/11/27/post-29301」
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八潮市の道路陥没問題は、2001年に資金運用部資金法を改定したから!

2025-02-06 | 小日向白朗学会 情報
 2001年まで「財政融資資金法」が存在していた。同法の第一条には次のように定められていた。
『……
 第一条
この法律は、財政融資資金を設置し、政府の特別会計の積立金及び余裕金その他の資金で法律又は政令の規定により財政融資資金に預託されたもの、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の積立金及び余裕金並びに当該勘定からの繰入金を統合管理し、その資金をもつて国、地方公共団体又は特別の法律により設立された法人に対して確実かつ有利な運用となる融資を行うことにより、公共の利益の増進に寄与することを目的とする。
……』
 しかし、2001年の財政投融資改革により、財政投融資制度の資金調達方法や事業対象が抜本的に見直された。その主な内容は以下の二点である。(「図1.2001年財投改革」)
  1. 郵便貯金・年金積立金の運用部預託義務の廃止
     いわゆる「入口」と「出口」の切り離しを行い、政府保証のない財投機関債の発行を導入。これにより、資金調達を「市場原理」に基づくものとした。
  2. 「政策コスト分析」の導入
     事業の全期間にわたる補助金投入額を試算する仕組みを導入した。
 この改定により、財政投融資を行うためには国債を発行し、金融市場から資金を調達する方式へと移行した。その結果、「資金運用部資金法等の一部を改正する法律」が制定され、「資金運用部資金法」の第8条から第11条までが削除された。これにより、以下のような財政融資資金の運用対象が廃止された。
『……
第十条 財政融資資金は、次に掲げるものに運用することができる。
一 国債
二 国に対する貸付け
三 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を得なければならない法人の発行する債券
四 前号に規定する法人に対する貸付け
五 地方債
六 地方公共団体に対する貸付け
七 特別の法律により設立された法人(第三号に規定する法人を除く。)で国、第三号に規定する法人及び地方公共団体以外の者の出資のないもののうち、特別の法律により債券を発行し得るものの発行する債券
八 前号に規定する法人に対する貸付け
九 外国政府、国際機関及び外国の特別の法令により設立された外国法人の発行する債券(次項において「外国債」という。)
 十 財政融資資金をもつて引受け、応募又は買入れを行つた債券であつて政令で定めるものの金融機関その他政令で定める法人に対する貸付け
……』
 この改定により、郵便貯金や年金を財源として財政投融資を行うことができなくなった。従来、地方自治体は地方債を発行し、政府資金を活用して上下水道などのインフラ整備を進めてきた。しかし、2001年以降、政府資金を利用することができなくなり、自治体が自ら資金を確保しなければならなくなった。その結果、規模や財務状況によっては資金調達が困難になる自治体が現れるようになった。
 こうした状況下で政府が推奨したのが、「コンセッション方式(公共施設等運営権)」である。同方式は、公共施設の所有権を公共主体が保持したまま、運営権を民間事業者に付与するという仕組みだが、実態としては公共財の切り売りにほかならない。(「図2.コンセッションのイメージ」)
 財政融資資金法の改定により、地方自治体が上下水道整備の費用を自前で賄わなければならなくなったため、資金不足により老朽化したインフラの維持管理が困難になった。その結果、多くの自治体がコンセッション方式を採用せざるを得なくなったのである。つまり、八潮市の道路陥没問題も、政府の財政投融資制度改革によってインフラ投資が制限されたことが根本原因なのである。
年金運用の問題点と財政投融資の意義
 現在、年金はGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)が運用しているが、その実績は運用開始以来年率4.26%程度にとどまる。一方、政府が財政投融資として国債を発行し、5%程度の金利で運用すれば、はるかに安定した資金確保が可能となる。これにより、インフラ投資を通じた公共サービスの向上と、年金資産の安定運用を両立できるはずである。
 GPIFの運用利回りが4%前後にとどまるにもかかわらず、財政投融資のための資金調達を市場原理に委ねたことで、年金積立金の活用が制限され、財政投融資の規模が縮小された。この結果、財政投融資制度が弱体化し、地方自治体は資金調達に苦しむこととなった。
 政府は今後、八潮市のインフラ問題を増税や使用料の引き上げによって解決しようとするかもしれない。しかし、この論理には決して乗ってはならない。本来、財政投融資制度を適切に活用すれば、地方自治体のインフラ整備を安定的に支援できたはずである。2001年の財政投融資改革が地方財政と公共インフラの脆弱化を招いたことを認識し、根本的な制度改革の必要性を議論すべきである。
以上(寄稿:近藤雄三)
【参考】
図1.201年財投改革
図2.コンセッションのイメージ
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尹大統領による戒厳令布告は韓国憲法で定められた大統領職務規定

2025-01-20 | 小日向白朗学会 情報
 2024年12月3日、韓国の尹錫悦大統領は、緊急談話を出して「非常戒厳を宣布する」と述べた。そして、韓国の高官犯罪捜査庁は2025年1月19日、「非常戒厳」宣言を巡る内乱首謀容疑で尹錫悦大統領を逮捕した。現職大統領が逮捕されるという事態に、大統領の代理弁護士が声明を発表したことを「KOREA WAVE/AFPBB News」が「尹大統領の弁護士、拘束令状発付に猛反発「納得できない反憲法・反法治の極み」とする記事により伝えている。
 『【01月19日 KOREA WAVE】韓国のユン・ソンニョル(尹錫悦)大統領の代理人であるソク・ドンヒョン弁護士は19日、ソウル西部地裁が拘束令状を発付したことについて「納得しがたい反憲法的かつ反法治的な行為の極みだ」と批判した。 ソク・ドンヒョン弁護士は同日、SNSに「ユン大統領に対する拘束令状発付を受けて」と題して投稿し、「昨日(18日)、ソウル西部地裁の拘束令状審査で十分かつ説得力をもってその不当性を訴えたにもかかわらず、現職大統領に対して拘束令状を発付した」と述べた。 ソク・ドンヒョン弁護士は「大統領が憲法に基づいて緊急権を行使し、国民に国家的危機の実態を知らせ、訴えかけた戒厳令の布告が、捜査機関や裁判所の司法的評価の対象になり得ないのは、憲法理論の基本であり通説だ」と指摘。また、「現職の国家元首の行為を内乱犯罪とするのは筋が通らない」と主張した。 さらに「内乱罪の該当性を司法が判断するとしても、その前に憲法裁判所での弾劾審判が必要な現職大統領を、証拠隠滅や逃亡の恐れを理由に拘束するのは、どのような論理でも説明が難しい」と批判した。 ソク・ドンヒョン弁護士は、現状に対する懸念も表明し、「最近、野党と公捜処(高位公職者犯罪捜査処)が手を組み、内乱や弾劾を扇動していることに反対する多くの国民や海外同胞、特に左派勢力の策略を知るに至った20〜30代の若者たちが、過剰な怒りを示すのではないか心配だ」と述べた。さらに「その怒りは理解できるが、暴力的な様相に発展すれば、左派勢力の攻撃や逆工作に巻き込まれる可能性がある」と警告した。 また「それはユン大統領が望むことではなく、内乱罪のフレーム克服や弾劾審判への対応に負担となる可能性がある。冷静さを保ち、より緻密な知恵と意志を結集して危機を乗り越えるべきだ」と強調した。……』
 代理弁護人は、大統領が戒厳令を宣布したのは、憲法の規定に基づく「緊急権を行使し、国民に国家的危機の実態を知らせ、訴えかけた」ものであると主張している。では、代理弁護士が指摘する「戒厳令は合憲である」という根拠について確認してみよう。
 『悠久なる歴史と伝統に輝く我ら大韓国民は、三一運動で建立された大韓民国臨時政府の法的正統性と不義に抗拒した四一九民主理念を継承し、祖国の民主改革と平和的統一の使命に立脚し、正義・人道と同胞愛をもって民族の団結を強固にし、すべての社会的弊習と不義を打破し、自律と調和を基に自由民主的基本秩序をより確固たるものとし、政治・経済・社会・文化のすべての領域において各人の機会を均等にし、能力を最高度に発揮させ、自由と権利に伴う責任と義務を完遂させ、内では国民生活の均等な向上を期し、外では恒久的な世界平和と人類共栄に資することで、我らと我らの子孫の安全と自由と幸福を永遠に確保することを誓いつつ、千九百四十八年七月十二日に制定され、八次にわたり改正された憲法を、今ここに国会の議決を経て、国民投票により改正する』
 つまり現行憲法は、祖国を平和統一することが根本的な使命だとしている。その平和統一すべき祖国の範囲については、第三条と第四条に規定がある。
『……
第三条
大韓民国の領土は、韓半島及びその付属島嶼とする。
第四条
大韓民国は、統一を指向し、自由民主的基本秩序に立脚した平和的統一政策を樹立し、これを推進する。
…』
したがって、憲法で規定する祖国とは北朝鮮を含む「韓半島及びその付属島嶼」なのである。次いで問題となっている大統領に付与されている権限はといえば第66条、第69条、第77条にある。
『……
第66条
  1. 大統領は、国家の元首であり、外国に対して国家を代表する。
  2. 大統領は、国家の独立・領土の保全・国家の継続性及び憲法を守護する責務を負う
  3. 大統領は、祖国の平和的統一のための誠実なる義務を負う。
  4. 行政権は、大統領を首班とする政府に属する。
……
第69条
大統領は、就任に臨み、次の宣誓をする。
私は、憲法を遵守し、国家を保衛し、祖国の平和的統一と国民の自由と福利の増進及び民族文化の暢達に努力し、大統領としての職責を誠実に遂行することを国民の前に厳粛に宣誓します。」
……。
第77条
  1. 大統領は、戦時・事変又はこれに準じる国家非常事態において、兵力をもって軍事上の必要に応じ、又は公共の安寧秩序を維持する必要のあるときは、法律の定めるところにより、戒厳を宣布することができる
  2. 戒厳は、非常戒厳及び警備戒厳とする。
  3. 非常戒厳が宣布されたときは、法律の定めるところにより、令状制度、言論・出版・集会・結社の自由、政府又は法院の権限について、特別の措置をすることができる。
  4. 戒厳を宣布したときは、大統領は、遅滞なく国会に通告しなければならない。
  5. 国会が在籍議員の過半数の賛成により、戒厳の解除を要求したときは、大統領は、これを解除しなければならない。
……』
 したがって、大統領の職務の一つとして「祖国の平和的統一のための誠実なる義務を負う」と定められており、そのために「私は、憲法を遵守し、国家を保衛し、祖国の平和的統一と国民の自由と福利の増進及び民族文化の暢達に努力し、大統領としての職責を誠実に遂行することを国民の前に厳粛に宣誓します。」という宣誓を行うことが義務付けられている。このような背景から、大統領には国家非常事態が発生した場合に戒厳令を布告する権限が認められている。
では、現在の韓国における「国家的な非常事態」とは何を指すのか。それは、「祖国が統一できなくなる状況」を意味する。
折しも2025年1月20日には、韓国の軍事同盟国であるアメリカにおいて、トランプ大統領が再び就任する日となる。このトランプ大統領の就任と、韓国の存在を揺るがす国家的な非常事態との関連は何かといえば、それは2018年6月12日にシンガポールで行われたアメリカのドナルド・トランプ大統領と北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長・国務委員会委員長による史上初の米朝首脳会談後に発表された共同声明に端を発している。
『……
アメリカ合衆国大統領ドナルド・トランプと朝鮮民主主義人民共和国の金正恩国務委員長は、史上初の首脳会談を2018年6月12日、シンガポールで開催した。
トランプ大統領と金正恩委員長は新たな米朝関係や朝鮮半島での恒久的で安定的な平和体制を構築するため、包括的かつ誠実な意見交換を行った。トランプ大統領は朝鮮民主主義人民共和国に安全の保証を与えると約束し、金正恩委員長は朝鮮半島の完全な非核化に向けた断固とした揺るぎない決意を確認した。
……』
 2025年1月20日以降、アメリカと北朝鮮は米朝会談を再開し、アメリカは北朝鮮の安全保障を提供するとともに、非核化に向けた動きを進めるとされている。これは韓国にとって、軍事同盟国であるアメリカが憲法の理念の一つである祖国統一を阻害する「敵国」北朝鮮を事実上承認し、朝鮮戦争を終結させる動きにほかならない。朝鮮戦争の終結は、韓国憲法に定められた「祖国統一」の実現が永遠に不可能になることを意味する。このような状況下で、祖国統一を職務として課せられている大統領は、最善を尽くすことが求められている。それが2024年12月3日に尹大統領が戒厳令を布告した理由である。
尹大統領の代理弁護士が訴えたいのは、この点にほかならない。さらに、大統領権限の一つとして「行政権は、大統領を首班とする政府に属する」と憲法で明記されている点を踏まえると、尹大統領の逮捕とは、行政の長を行政の一機関である「高官犯罪捜査庁」が逮捕するという、まるで行政機関によるクーデターに等しい行為だと言える。
この事態を韓国野党が解決できるかという点についても、韓国憲法に「祖国統一」が掲げられている以上、結局は「同じ穴の狢」に過ぎないと言わざるを得ない。
 朝鮮戦争の終結という現実が韓国で混乱を引き起こしているが、同様の事態は間もなく日本にも及ぶ可能性がある。なぜなら、朝鮮戦争の継続と日本の安全保障政策は、「国連軍地位協定」と「日米地位協定」をリンクさせる形で自民党政権の基盤となっていたが、朝鮮戦争の終結によりその法的根拠が崩れるからである。
 特に、朝鮮戦争と深く関係する「国連軍地位協定」では、朝鮮戦争の終結後、アメリカ軍を中核とする朝鮮派遣国連軍が90日以内に日本から完全撤退することが定められている。したがって、日本の安全保障の柱であった「日米安保」、すなわちアメリカの核の傘と駐留アメリカ軍も、朝鮮戦争の終結によって日本国内から完全に撤退することになる。(寄稿:近藤雄三)


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2025年は韓国与党にとって朝鮮戦争終結、日韓大陸棚協定終了通告という厄年となる

2025-01-19 | 小日向白朗学会 情報
 日韓大陸棚協定は、1974年(昭和49年)1月30日に署名され、1978年6月22日に発効した。この協定は、「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の北部の境界画定に関する協定」(略称:北部協定)および「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定」(略称:南部協定)で構成されている。
 中でも南部工区、特に第7鉱区に関しては、締結当初から多くの問題があることが指摘されてきた。同協定締結当時は、中間線原則が適用されていなかったが、現在の国際法に基づけば第7鉱区の大部分が日本側に帰属する可能性がある。さらに、同協定第29条には次のように記されている。
 「この協定は、署名の日から50年間有効であり、いずれかの締約国が終了の3年前に相手国に書面で通知した場合、50年の満了をもって終了する。」
 そのため、2025年6月22日以降に日本または韓国が協定終了を通知した場合、協定は2028年6月22日に終了することとなる。当然、韓国国内では、領土問題として、また資源問題として激しい反日運動が繰り広げられる可能性がある。
 当時、日韓大陸棚協定を締結したのは、冷戦構造を維持する旗印として「反共」を掲げていた自由民主党である。その中でも中心的な役割を果たしたのは、岸信介、安倍晋太郎、中曽根康弘、安倍晋三、麻生太郎といった韓国に大きな利権を有する議員たちであった。彼らが韓国から利権を回収するために関与したとされるのが、ソウル地下鉄事件や日韓海底トンネル計画である。これらの事件は、自由民主党が結党以来行ってきた利権政治の延長線上にあると指摘されている。
 しかし、現在の自由民主党には、国民世論を抑えつつ日韓大陸棚協定を更新するだけの党勢はない。それだけでなく、トランプ大統領の就任によって米朝会談が再開し、朝鮮戦争が終結する可能性が高まると、韓国と日本の安全保障の基盤が崩壊する危険性がある。その結果、反共で連携する必要性が失われ、反共政策の象徴として日本が韓国に与えた「共同開発工区」という枠組みも無意味なものとなる。
 したがって、2025年の韓国は、安全保障の基盤が崩れ、領土およびエネルギー問題の基盤も失われる可能性がある。このため、尹大統領は戒厳令を敷いて国民が受けるショックを和らげようとしたとも考えられるが、その真意は未だ明らかではない。(寄稿:近藤雄三)
【参考】
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