わたしが東京に旅発った11日、衆議院本会議で「新テロ特措法」が再議決、成立した。参議院で否決された法案の衆議院再議決での成立は57年ぶりだと言う。つまり、極めて異例ということであるが、憲法第59条にはなぜ第2項、第4項が定められているのだろうか。これらは所謂「衆議院の優越」ということだが、なぜ衆議院が参議院より優越の立場にあるのか。
確か高校で衆議院の方が任期も短く解散もあるので、「より民意を反映している」からだと習った。多分そうだろう。憲法は民意を尊重し、権力を抑制するものだからだ。
さて、しかるに今の日本の衆議院と参議院ではどちらが民意を反映しているのだろうか。言うまでもない。先の参議院選挙で与党政権に国民は「NO!」のレッドカードをつきつけたのだ。ここで民意を失った与党は、自らが民意を代表する党である誇りのために「テロ特措法」を争点に解散総選挙をすべきだった。それが憲法の精神に沿った対応だったはずだ。もっとも、真剣に憲法を守る気概も誇りのかけらもない恥ずべき与党は、憲法の条文を勝手に解釈して暴挙に及んだのである。
参議院は日本国憲法成立当初、恐らく「貴族院」の伝統を引きずっていたのだろう。しかし今では「良識の府」と言われても貴族的な残滓は見られない。ましてや衆議院は今では「小選挙区制」という民意を否定する選挙制度に依っている。ならば、憲法第59条は1項のみでいいのではないかと思ってしまうのだ。
確か高校で衆議院の方が任期も短く解散もあるので、「より民意を反映している」からだと習った。多分そうだろう。憲法は民意を尊重し、権力を抑制するものだからだ。
さて、しかるに今の日本の衆議院と参議院ではどちらが民意を反映しているのだろうか。言うまでもない。先の参議院選挙で与党政権に国民は「NO!」のレッドカードをつきつけたのだ。ここで民意を失った与党は、自らが民意を代表する党である誇りのために「テロ特措法」を争点に解散総選挙をすべきだった。それが憲法の精神に沿った対応だったはずだ。もっとも、真剣に憲法を守る気概も誇りのかけらもない恥ずべき与党は、憲法の条文を勝手に解釈して暴挙に及んだのである。
参議院は日本国憲法成立当初、恐らく「貴族院」の伝統を引きずっていたのだろう。しかし今では「良識の府」と言われても貴族的な残滓は見られない。ましてや衆議院は今では「小選挙区制」という民意を否定する選挙制度に依っている。ならば、憲法第59条は1項のみでいいのではないかと思ってしまうのだ。