弁理士近藤充紀のちまちま中間手続20
【請求項1】多孔質担体に、ア酸および/または有機ア化合物が担持されていることを特徴とする・・・吸収剤。
【請求項2】さらにアルカリ水酸化物が担持されていることを特徴とする請求項1記載の・・・吸収剤。
【請求項3】多孔質担体に、ア酸と、有機ア化合物および/またはアルカリ水酸化物とが担持されていることを特徴とする・・・吸収剤。
【請求項3】多孔質担体に、ア酸と、有機ア化合物および/またはアルカリ水酸化物とが担持されていることを特徴とする・・・吸収剤。
拒絶理由
新規性・進歩性
意見書
本日同時提出の手続補正書にて、拒絶理由が通知された旧請求項1および2 を削除し、拒絶理由が通知されていない旧請求項3を新請求項1とした。
当初クレームが構成要件も少なく、非常によくできていた。うまく都合の良い引例を引き出せたのではないかと思われる。クレームが自作でないのが残念
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