今日、4月14日(火)福井地裁は高浜原発3・4号機運転差し止め仮処分裁判で高浜原発の運転再会を認めないとの決定をだしました。仮処分は即時に決定の効力が生じます。初めて司法の判断で原発の運転が止とまるのです。関電は執行停止の申し立てを止め、高浜原発の運転再開を断念するべきです。
福島原発事故後にできた国の新規制基準に対して「求められるべき合理性とは、原発の設備が基準に適合すれば深刻な災害を引き起こすおそれが万が一にもないといえるような厳格な内容を備えていることである}と指摘しています。そして「新規制基準は緩やかにすぎ、これに適合しても本件原発の安全性は確保されていない」と新規制基準が合理性に欠くと明確に指摘しています。この指摘は、新基準のもとに審査されているすべての原発に通じるものです。
高浜原発だけでなくすべての原発を止めるため、これからも行動していきましょう。(トン)
下記の脱原発弁護団全国連絡会のHPに決定文、決定文要旨、弁護団声明が掲載されています。
http://www.datsugenpatsu.org/bengodan/news/15-04-14/
決定が出た後行われた記者会見で、配布、読み上げられた申立人声明を下記に掲載されています。
http://www.jca.apc.org/mihama/takahama/mositatenin_seimei.pdf