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ここがアブナイ!!共謀罪(26) 部落解放運動から見た共謀罪法の危険(下)

2017-06-13 | 共謀罪

解放同盟が「組織的犯罪集団」とされる危険

  共謀罪法の対象は「組織的犯罪集団その他の団体」のはずです。しかしこの間の政府答弁で「環境保護団体や人権保護団体を標榜する犯罪集団」や「犯罪集団の周辺者」などは共謀罪法の取り締まり対象との見解が示され、まさに解放同盟の同盟員や一緒に活動している人たちなどが共謀罪に問われる危険が現実味を帯びているのです。
 
 例えば、解放同盟が就職差別した会社に抗議する計画をたてて関係者に連絡したら組織的威力業務妨害罪の共謀罪となり、差別糾弾闘争で糾弾・確認会を決めたら組織的強要罪の共謀罪となる可能性があります。それだけではありません。支部が関わる保育園や、中学生や高校生に勉強を教える学習会活動、地域の文化祭などの生活場面で協力したり世話をする「周辺者」はたくさんいます。このような活動の中で行政に対して要請を行うことなどもあります。その人たちも含めて犯罪者のように監視し、敵視するというのがこの法案です。
  捜査当局が組織的犯罪集団だと見なせば、盗聴などの捜査を始めたり、強制捜査をして逮捕することもできます。話し合っただけで犯罪になる、「目くばせ」だけでも、黙示的共謀に問える共謀罪は、運動に対する弾圧や日常的な警察の監視に法的根拠を与え、例え起訴まで至らずとも、逮捕・長期の勾留等によって運動に打撃をあたえ、個々人の活動や組織の活動を委縮させることになります。
 
  「」は治安維持法によって弾圧
  
  解放同盟の前身「」は戦前の治安維持法によってすさまじい弾圧をうけてきました。解放同盟中央本部元委員長松井久吉さんは1933年、1935年、1941年と3度治安維持法違反容疑で検挙されています。警察署をたらいまわしにされ取り調べられました。戦前の治安警察は、に対して、警察の潜入捜査やスパイを送り込み、犯罪をでっち上げ、運動と組織に壊滅的な打撃を与えました。共謀罪法は現在の治安維持法に他なりません。
 
共謀罪が「司法取引」と結びつくとさらに恐ろしい

 共謀罪法案には「実行に着手する前に自首したものは、その刑を減軽し、または免除する」とあります。共謀罪で疑われて助かろうと思えば自首するしかありません。さらに「司法取引」が連動すると刑がさらに軽減されることになり、密告が奨励されます。
 狭山事件の石川さんは、ウソの自白後、三人共犯説を採る警察に他の二人の行動を説明できず、単独犯行であると自供しました。もしその時に、友人・知人の名を出していたら、その二人も犯人にでっち上げられたでしょう。

共謀罪法案は戦争、人権侵害、差別主義と一体

 安倍政権は「物知らぬ国民」、「物言わぬ国民」を作ろうとしています。戦争法制定、特定秘密保護法制定、道徳教育の教科化を強行してきました。政府に批判的な運動・言論活動を封じ込め、「戦争する国」にするための9条改憲、対北朝鮮戦争挑発と国内宣伝、と一体の攻撃です。
 戦争は最大の人権侵害です。解放運動は差別に反対し、一切の差別を許さない運動をめざしてきました。差別主義の安倍政権の暴挙と全力で闘いぬきます。(解放同盟員S)


 


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