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集団的自衛権行使=9条解釈改憲に反対する(1)憲法解釈の根本的変更を閣議決定で済ます暴挙

2014-04-29 | 集団的自衛権

集団的自衛権行使解禁=9条解釈改憲に反対する(1)
--憲法解釈の根本的変更を閣議決定で済ます暴挙

 安倍政権は、オバマ大統領との日米首脳会談において、「集団的自衛権支持」「尖閣諸島への安保適用」を「日米共同声明」に盛り込むことに成功し、6月22日の通常国会会期末までに「集団的自衛権行使容認」の閣議決定をする基本姿勢をますます強めています。安倍政権は、5月中旬にも諮問機関「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会(安保法制懇)」に報告書を出させ、6月の閣議決定と首相答弁、自衛隊関連法の「改正」と集団的自衛権に関わる法整備、さらには日米ガイドラインの改定へと歩を進めようとしています。

 そもそも従来の憲法解釈を根底から覆し防衛政策を根本から変更する重大事案を閣議決定や首相答弁で済ますことなど許されません。安倍首相は2月の国会答弁で、集団的自衛権行使は違憲との憲法解釈を蓄積してきた内閣法制局を否定するように「私は首相だ」と言って首相が判断すればなんでもできるかのような発言をして厳しい批判を浴びましたが、内閣や首相の政治判断だけで憲法9条改悪ができるなら、やりたい放題何でもできることになります。集団的自衛権行使の可否、適用事例、対象国、地理的範囲などが、首相の一存、内閣の一存で何でもできるようになります。憲法9条はなきも同然となります。

 政府は「集団的自衛権」を、「自国と密接な関係にある」外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利を有することであるとしています。つまり米国など行使対象国と共同で侵略的軍事行動に踏み切ることなのです。これで「戦地における武器使用・武力行使」が解禁されます。これまでも自衛隊の海外派兵は、なし崩し的に行われてきましたが、PKO、アフガニスタン戦争での給油活動、イラク戦争における給水活動・復興支援活動ではいずれも「戦闘地域ではない」「戦闘と一体にならない」「後方支援」「武力を背景にした治安活動は行わない」「自衛隊員の身を守る以外は武器を使用しない=駆け付け警護の禁止」など数々の法的な限定がありました。これら自衛隊の暴走をくい止めてきた限定こそが集団的自衛権行使禁止という、政府・内閣法制局の歴史的に積み上げられてきた合意でした。この限定を一挙に取っ払おうというのです。

(ハンマー)


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