10月25日の朝日新聞「考 民主主義は今」で「特定秘密保護法」での独立教唆の危険性を指摘している。通常の刑法では、「人を教唆して犯罪を実行させた者」が刑罰の対象になるが、「特定秘密保護法」では「共謀し、教唆し、または扇動した者」が罰せられる。
これで行けば、電話で役所に尋ねたり、チラシで「明らかにせよ」と訴えたり、集会・デモでアピールしただけで犯罪になる可能性がある。
同記事では、特定秘密ではないのに特定秘密とウソをついて逮捕される可能性や、逮捕されて裁判で無罪になっても、それだけで取材や活動の萎縮効果があるなどの指摘がある。
※秘密、聞き出そうとしただけで…(考 民主主義はいま)
http://digital.asahi.com/articles/OSK201310240139.html
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■想定されるケース―核燃料輸送ルート尋ねて逮捕
原発が再稼働した原発立地県。ある夜、核燃料を積んだ車両が走り去った。沿道には市民団体のメンバーらの姿があった。燃料の積み方は安全か、トラブルを起こさないかなどを監視するためだ。
輸送ルートは非公開。メンバーらは自治体職員らにひそかに接触し、ルートを割り出していた。
昼下がり。メンバーのAさんはある町の職員と喫茶店で向き合った。
「次のルートはどこ?」
「原発に関わる情報が特定秘密に指定された。話すとまずい」
顔を伏せる職員に「これまで教えてくれていたのに……。何とかなりませんか」と食い下がったが、結局、教えてもらえなかった。だが――。
Aさんは、テロ防止に関する特定秘密と知りながら漏洩(ろうえい)をそそのかしたとして特定秘密保護法違反の疑いで逮捕された。最長5年の懲役が科せられる。
実は、町職員の行動を怪しんだ上司が、喫茶店で2人が会っているのを見て警察に通報。あの日の会話は、店内にいた捜査員に録音されていたのだ。
団体の事務所は家宅捜索を受け、情報源だったほかの自治体職員や電力会社員らの名前を記したファイルが押収された。「テロが目的ではなく、市民の危険回避が目的だ」。裁判でAさんは無罪を主張している。
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(ハンマー)