「大阪教育条例NO」ブログからの転載です。
http://blog.goo.ne.jp/osaka-edu
(転載 by ウナイ)
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自民党から教育再生推進法案の骨子が明らかにされ、安倍首相も了承したと報道されています。骨子には、「教育の再生」が何度も出てきますが、その説明が全くありません。つまり安倍政権が考える教育政策と言うことでしょう。骨子には、国、地方公共団体、学校、教職員、保護者、地域が総動員されて安倍「教育再生」を推進することになる極めて危険な法案です。しかも、教育内容にまで深く踏み込んだものです。
PDFファイルは以下にあります。
https://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/pdf168_1.pdf
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教育再生推進法案(仮称)骨子
目次
第一総則
一目的
二基本理念
三国、地方公共団体等の責務等
1国の責務
2地方公共団体の責務
3学校及び学校の教職員の責務
4保護者の役割
5地域住民等の役割
四法制上の措置等
五私立学校への配慮等
第二基本的施策
一教育行政及び公立学校における責任体制の確立等
二学校の在り方に関する施策
1学校規模の適正化
2学校の制度等の改善
三教職員等の能力及び資質の向上、適正な人事管理、処遇の改善等
四教育の内容等に関する施策
1適正な教育課程の実施
2教育の情報化(ICT教育)の推進
3学校における体験活動の推進
4グローバル人材育成の推進
五教育の機会の確保等に関する施策
1幼児期の教育の機会の確保とその水準の維持向上
2教育上特別の支援を必要とする児童生徒等、学校等への支援
3職業教育及び学び直しの充実
4学習機会の確保のための社会教育の推進
5奨学金の充実等教育の機会均等の担保措置
六大学における教育研究機能の強化等
七学校施設の安全性の確保等
第三教育再生に関する体制の整備
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第一総則
一目的
この法律は、急速な少子高齢化の進展、情報化社会の進展、国境を越えた社会経済活動の進展及び過疎地域の増加等の社会経済情勢の変化に対応した教育が必要とされる状況において、児童生徒等一人一人がその資質を向上させ、及びその能力を最大限に発揮するとともに生涯にわたって学習することができるようにするため、教育基本法に掲げる教育の目的及び理念に基づく改革を一層推進することによる教育の再生を図ることが重要であることに鑑み、教育の再生に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、教育の再生に関する施策の基本となる事項を定めることにより、これを総合的に推進することを目的とすること。
二基本理念
(1)教育の再生は、我が国の重要政策であるとの認識の下に、教育基本法その他関係法令にのっとり、国、地方公共団体、学校、教職員その他の関係者が教育の再生に係るそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互に連携及び協力することを通じて、教育基本法に規定する教育の目的及びこれを実現するための目標が十分に達成されるようにすることを旨として行われなければならないこと。
(2)教育の再生は、教育に関する法令等について、適宜、必要な見直しを行い、適切なものとすることにより教育が社会経済情勢の変化に適切に対応することを旨として行われなければならないこと。
三国、地方公共団体等の責務等
1国の責務
国は、全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上について責任を負うことに鑑み、二の基本理念(以下「基本理念」という。)
にのっとり、我が国の教育環境を国際的に高い水準とするために必要な安定した財源を確保しつつ、教育の再生に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有すること。
2地方公共団体の責務
地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の状況に応じた教育の再生に関する施策を策定し、及び実施する責務を有すること。
3学校及び学校の教職員の責務
(1)学校は、基本理念にのっとり、国及び地方公共団体の施策を踏まえ、当該学校に在籍する児童生徒等一人一人がその資質を向上させ、及びその能力を最大限に発揮することができるようにするための教育を行う責務を有すること。
(2)学校の教職員は、教育が児童生徒等の人格の形成に関与していることを深く自覚し、専門的な能力その他の資質を養い、教育に専門的に従事する者として職責の遂行に当たる責務を有すること。
4保護者の役割
保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであることに鑑み、その保護する子が在籍する学校や居住する地域における教育活動に参画するよう努めるものとすること。
5地域住民等の役割
地域住民その他の関係者は、学校、地域等における教育活動に参画するよう、それぞれの立場で努めるものとすること。
四法制上の措置等
政府は、教育の再生に関する施策を実施するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならないこと。
五私立学校への配慮等
教育の再生に関する施策を推進するに当たっては、私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割に鑑み、その自主性に配慮しつつ、その振興が図られるようにすること。
第二基本的施策
一教育行政及び公立学校における責任体制の確立等
(1)国は、教育行政における責任体制を確立するため、地方教育行政制度の改革、国、都道府県、市町村の役割の明確化、国の責務を果たすために必要な教育費に関する国の負担の見直しその他の必要な施策を講ずるものとすること。
(2)国及び地方公共団体は、公立学校における責任体制を確立するため、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価が適切に行われるようにするとともに、校長の監督の下に、組織的な学校運営ができるよう、主幹教諭及び指導教諭の配置の促進並びに学校運営改善のための研修その他の必要な施策を講ずるものとすること。
(3)国及び地方公共団体は、教職員の崇高な使命と職責が社会から尊重され、これを全うできる環境を整備しつつ、学校、保護者及び地域住民その他の関係者が相互に連携及び協力して学校の運営や地域の教育活動が行われるよう、学校運営協議会の設置の促進その他の必要な施策を講ずるものとすること。
二学校の在り方に関する施策
1学校規模の適正化
(1)国及び地方公共団体は、児童生徒の教育環境を適切に確保し、教育水準の維持向上を図るため、公立学校における学校規模の適正化を促進するための必要な施策を講ずるものとすること。
(2)国及び地方公共団体は、(1)の施策を講ずるに当たっては、交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれない山間地、離島その他の地域における教育の機会均等及び教育水準の維持向上が図られるよう配慮するものとすること。
2学校の制度等の改善
(1)国は、教育を受ける児童生徒等の心身の発達に応じて、その有する能力を最大限に発揮することができるようにするため、学校の制度等について必要な施策を講ずるものとすること。
(2)国は、(1)の施策を講ずるに当たっては、転学及び編入学が必要と認められる場合において、これらが円滑に行われるよう留意するものとすること。
三教職員等の能力及び資質の向上、適正な人事管理、処遇の改善等
国及び地方公共団体は、教職員等の職務の専門性及び特殊性並びに社会経済状況の変化に対応した教育活動の必要性に鑑み、教職員等の質の向上及び数の確保を図ることを通じて有為な人材が意欲を持って質の高い教育活動を行うことができるよう、次に掲げる施策を講ずるものとすること。
①教員の養成方法、教員免許制度及び教職員としての適性を判断するための採用方法の改善、教職員に対する研修等を行う国の中核的拠点の機能強化、教職員及び地方教育行政を担う職員の研修機会の十分な確保等による専門性の向上のための研修の充実及び
高度化その他の教職員の能力及び資質の向上を図るために必要な施策。
②公立学校の教職員の評価の結果に応じた措置の実施、資質を備えた管理職の養成・登用の仕組みの構築等人事管理を適正に行うとともに、政治的中立性を一層確保するために必要な施策。
③公立学校の教職員の職務の専門性及び特殊性並びに勤務実績を踏まえた処遇の改善を行うとともに、少人数教育、小学校における専門的な指導の推進その他の社会経済状況の変化に対応した教育活動の充実のための教職員定数の確保等児童生徒に対する教職員の指導体制の充実を図るために必要な施策。
④多様な専門性を有する職員の配置の促進に係る施策。
四教育の内容等に関する施策
1適正な教育課程の実施
(1)国及び地方公共団体は、学校における適正な教育課程の実施のため、教育内容の見直しその他の必要な施策を講ずるものとすること。
(2)国及び地方公共団体は、(1)の施策を講ずるに当たっては、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与するための学習の機会の充実を図り、社会の形成者としての資質を養うよう配慮するものとすること。
2教育の情報化(ICT教育)の推進
国及び地方公共団体は、児童生徒の学習への興味又は関心を高め、主体的な学習を推進するため、情報通信技術を活用した教育の充実及び情報モラルの育成を図るほか、情報通信技術を活用して指導を行う能力を習得し、向上させることができるよう教員の養成及び研修の充実を図ることその他の教育の情報化に必要な施策を講ずるものとすること。
3学校における体験活動の推進
国及び地方公共団体は、学校教育の目標の達成に資するよう、幼児、児童及び生徒の発達段階に応じて、学校の授業その他の教育活動において自然体験活動、職場体験活動その他の体験活動の機会を確保できるようにするために必要な施策を講ずるものとすること。
4グローバル人材育成の推進
国及び地方公共団体は、各学校段階において、児童生徒等の我が国の伝統と文化に対する理解と国際的な素養を涵養するため、日本の伝統及び歴史に関する学習の充実、外国語教育の強化、学校の国際化の促進、帰国後の受入れの体制の整備を含めた海外に在留する邦人の子女の教育の充実、留学のための奨学金の拡充その他の必要な施策を講ずるものとすること。
五教育の機会の確保等に関する施策
1幼児期の教育の機会の確保とその水準の維持向上
国及び地方公共団体は、幼児期の教育が生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることに鑑み、幼児期の教育の機会の確保とその水準の維持向上を図るため、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備、幼児教育の段階的無償化の推進その他の必要な施策を講ずるものとすること。
2教育上特別の支援を必要とする児童生徒等、学校等への支援
(1)国及び地方公共団体は、障害のある児童生徒、学習の遅れがちな児童生徒、学校生活への適応が困難であるため相当の期間学校を欠席していると認められる児童生徒、日本語に通じない児童生徒等の教育上特別の支援を必要とする児童生徒等に対し適切な支援を行うことができるようにするために必要な施策を講ずるものとすること。
(2)国は、全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図る観点から、学力その他の教育上の課題について特に支援を必要とする学校や地方公共団体に対する重点的な支援を講ずるものとすること。
3職業教育及び学び直しの充実
(1)国及び地方公共団体は、職業に必要な能力を育成することの重要性に鑑み、大学、高等専門学校、高等学校、専修学校等における職業教育の質の向上及び職業教育の体系の確立が図られるようにするため、効果的な仕組みの構築その他の必要な施策を講ずるものとすること。
(2)国及び地方公共団体は、学校を卒業した者や学校を退学した者が再び学習することができる機会を拡充するため、大学、専修学校等が産業界と協働して行う職業に関する実践的な能力を有する人材を育成するための方法の開発に対する支援その他の必要な施策を講ずるものとすること。
4学習機会の確保のための社会教育の推進
国及び地方公共団体は、国民が生涯にわたって学習し、その成果を適切に活かすことができるよう、社会や地域の課題の解決に資する学習機会の確保その他の必要な施策を講ずるものとすること。
5奨学金の充実等教育の機会均等の担保措置
国及び地方公共団体は、教育の機会均等を図るため、授業料の減免や奨学金等の修学支援の充実、学習環境の整備その他の必要な施策を講ずるものとすること。
六大学における教育研究機能の強化等
(1)国は、大学が我が国及び国際社会の発展に寄与するものである
ことを踏まえ、各大学がその特性に応じ、高い教養と専門的能力を備えた人材の育成、新たな知見や独創的な新技術等の創出、地域活性化への貢献その他の教育研究に関する機能を強化するとともに、自ら運営状況を見直し適正な運営を確保することができるよう、必要な施策を講ずるものとすること。
(2)国は、各大学がその特性に応じ、高い教養と専門的能力を備えた人材の育成を図るため、大学に入学することを希望する者の能力、意欲及び適性を多面的かつ総合的に評価して入学者を選抜すること及び教育課程を体系的に実施し、厳格な成績評価及び卒業の認定を行うことについての援助その他必要な施策を講ずるものとすること。
七学校施設の安全性の確保等
国及び地方公共団体は、学校施設において安全に安心して教育研究活動を行うことができるよう、その安全性を確保するとともに、学校が地域のコミュニティ、防災等の拠点として機能するようにするために必要な施策を講ずるものとすること。
第三教育再生に関する体制の整備
政府は、教育の再生を総合的に推進するため、必要な体制を整備するものとすること。
※現行の教育再生実行会議と同様の所掌事務(教育再生に関する施策で重要なものに関する調査審議等)及び構成員(内閣総理大臣、官房長官、文部科学大臣、有識者)とすることを念頭。