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和ハーブ 形態・性状の一般用語の基礎

2013年11月23日 | 和ハーブ
《草本植物》=Herb
いわゆる”草”
木にならない植物のこと。
ハーブの語源でもある。

〈一年草〉
播種(はしゅ=種を播く)後、
発芽→成長→1年以内に開花→
種子を結実して枯死する草本植物。

〈二年草〉
播種後、1年以上経てから
開花結実して、
2年以内に枯死する草本植物。

〈多年草〉
個体として、
複数年に渡り 生育し続ける草本植物。

〈宿根草〉
多年草のうち、
生育が困難な冬(夏の場合も稀にある)
になると、他上部が枯れ、
根株で休眠し、再び時期が来ると
生育するもの。

〈常緑多年草〉
いやでも地上部が枯死することなく
常緑で現はれに新しい芽を出して
生育するもの。

《木本植物》=Tree

茎な多年に渡って肥大化し、
硬い幹となり、やがて木質化する
植物のこと。

〈高木と低木〉
高木は、主幹が明らかであるのに
対して、低木は主幹がなく、
同じような幹(枝)が2本以上
叢生する樹木をいう。

〈常緑樹〉
一年中、常にを付けているもの。

常緑とはいうが、時期がくれば
生えかわり、同じ葉が永遠に
生えているという意味では無い。

〈落葉樹〉
休眠期と言われる季節に、
全て葉が落ちるもの。

暑い夏は日陰を、
寒い冬は日差しを作るため、
人家の庭で取り入れられる。

菊や茄子のように
茎部分が明らかに木質化していても
「草本」とされるものや、
高さ10メートル近くになる
パパイヤは木のようですが、
年輪を作らないので草とされる。

以上!
和ハーブの形態・性状の
一般用語の基礎

和ハーブ 分類学に基づく各ハーブの表記

2013年11月23日 | 和ハーブ
生物分類学について

生物は分類学上、

界(かい)

門(もん)

網(もう)

目(もく)

科(か)

属(ぞく)

種(しゅ)

の階級に分かれる。

最も上位の界では、
大きく動物・植物に分かれる
(→二界説、但しここに鉱物が加わる
など、三界説、四界説も存在する)



植物界における分類

和ハーブの対象である
ゲンノショウコ(現証拠)は
以下①のように分類される。

①ゲンノショウコ

界:植物

門:被子植物

網:双子葉植物

目:フウロクソウ

科:フウロクソウ

属:フウロクソウ

種(和名):ゲンノショウコ


ハッカ(薄荷)も
以下②のように分類され、
これがペパーミントと
なった場合は最後の種名のみが
セイヨウハッカと変わる。

②ハッカ(ペパーミント)
界:植物

門:被子植物

網:双子葉植物

目:シソ

科:シソ

属:ハッカ

種(和名)ニホンハッカ
(セイヨウハッカ)

なお、全世界共通の
植物学名の基準となっている
「世界植物命名規約」では
目以上の種別は重視されていないため
他の類書同様、和ハーブ検定2級の
テキストにおいても、
科・属・種(和名)の表示に
とどまる。

とのことです

ふぅ~

そろそろ、行ってきますの時間だね。


ひでぼー天使の詩

2013年11月23日 | 日記
さっき、
Mちゃんから
借りた本



帰ってきたら、
ゆっくり読もう

回し読みokで

なんだば春頃までどうぞ

って言って下さっているので

私のところに置いておくよ

どうぞ

和ハーブ 取り扱いと法律の基礎つづき

2013年11月23日 | 和ハーブ
おはようございます、
今朝はバタバタと支度しながらの
お勉強です

和ハーブ検定2級テキストでは、
特に密接な関係のある
薬事法の概要と基礎について
述べている。

【薬事法】とは
①医薬品
②医薬部外品
③化粧品
④医療器具の運用
などを定めた法律です。

和ハーブに関連があるものは①~③
◇①と認定されるものは、
薬剤師以外は
取り扱うことが出来ない。
◇②③については該当する製品は、
担当省庁に対する数々の
認可・届け等が必要。

『成分の観点から
過剰摂取に注意する例』

○厚生労働省の「専ら医薬品」に
リストされるが和ハーブ(部位別)を、
1種でも原材料として含んだ製品は、
医薬品として判断される。
例) センブリはすべての部位、
ゲンノショウコは地上部が
含まれた場合。

○上記「専ら医薬品」として
登録されていない和ハーブを
原材料として使っている場合でも、
医薬的効果・効能を謳った場合は
医薬品として判断される。

○上記「専ら医薬品」として
登録されていない和ハーブを
原材料として使っている場合でも、
その和ハーブを生薬名で
表記した場合、医薬品として
判断される。
例) ドクダミを”十薬”
(あるいは、ジュウヤク)と
表示した場合。

○上記「専ら医薬品」として
登録されていない和ハーブを
原材料として使っている場合で、
生薬名と基源植物名が
同一である成分については、
生薬名をそのまま使用して問題ない。
例) アマチャ、サンショウ など

○非医薬品と認定される和ハーブの
部位を原材料として
使っている場合でも、
同ハーブの他部位が医薬品に
相当する場合、
ハーブ名の表記だけでは
医薬品として判断される。
例) トウキの葉を使った食品の
原材料名を、
”トウキ”と表示した場合。
トウキ(葉)と表示すれば問題なし。

○薬事法上は医薬品に該当しないと
判断されていても、
食品に原材料として
使用できない場合がある。
食品の使用に際しては、
保健所などで確認が必要。

○入浴剤は医薬部外品であり、
和ハーブを含んだ同製品も
これに該当する。

○和ハーブを含んだ石鹸・
その他皮膚に流布するものは、
化粧品に該当する可能性がある。

○アロマオイル、ハーバルウォーター
(”化粧品” ”香水” と銘打つと化粧品に
該当)、ハーブボール、ハーブ枕などは
(2011年1月時点)では、”雑貨”に該当し
薬事法の対象外。
法規制の可能性があり、
経過に注意が必要。

薬事法の詳細、
またその他関連法規の基礎に
ついての詳細は、1級で行う。




和ハーブ 取り扱いと法律の基礎

2013年11月22日 | 和ハーブ
和ハーブを、
ビジネスや売買行為に絡めて
取り扱う場合、少額・少量に
おいても様々な法違反のリスクを
伴うため注意が必要。

特に気をつけなければならない
法律

①薬事法
②医師法
③医療法
④健康増進法
⑤景品表示法
⑥製造物責任法
⑦消防法
⑧ 獣医師法
など

和ハーブを民間療法として扱う場合

⑴お金のやり取りが絡まない
⑵自分用、又は家庭内で扱いを行う
以上の2点は
原則的に上記法律の対象外だ。
プランターや庭で育てたり、
野山で摘んできたハーブを、
自分や家族に使用したり、
親しい友人に無償で提供する場合は、
原則、規制対象外となる

しかし、その場合でも、
事故などが起きた時は
トラブルになる可能性があるので、
お互いの自己責任を十分に認識し、
様々なリスクを十分に
回避した上でのやりとりを
行う必要がある

つづく