社員のおしゃべり

日々の生活の中でのできごと

どうなのかなあ・・・

2015-06-16 10:05:11 | 楽しく楽しく
 わが家では娘たちは運転免許を学生時代に取得したが、ずっと運転せずにいた。 いわゆるペーパードライバーであった。 そしてここ数ヶ月で練習し、目下少しずつ慣れている状態だ。 傍にのっている私は気が気ではないが、これも順送り。 私も運転し始めのころには母にきっと同じような思いをさせていたのだろう。 

 免許をとってすぐに運転し始めれば好かったものの、実際の所、車も必要ではないため運転しなかった。 そして必要性を感じて練習開始になったのだが、いわゆる初心者マーク(正式には初心運転者標識というのだそうだ)をつけて運転できればと思うのだが・・・。 娘たちにそう言うと「免許取得から1年経過したんだから、付けてはいけないのよ。」とのこと。 

 でも納得できない。 そこで調べて見たのだが・・・。

 道路交通法第71条の5第1項で定められており、「普通自動車一種運転免許の取得後1年を経過しない(該当免許の効力が停止されていた期間を除く)運転者は、運転する車両の前後の視認性の高い部分(地上0.4 - 1.2m以内)に掲示する義務があり、また周囲の運転者はこの標識を掲示した車両を保護する義務を有し、幅寄せ・割り込み(やむを得ない場合は除く)などの行為を行なってはならないと定められており、表示車に対して幅寄せ・割り込みをした場合は交通違反となる。(詳細は割り込み (運転)#初心運転者等保護義務違反を参照)」
 上述したように、免許取得1年未満の者には表示の義務がある。それ以外の者については何ら規定がないため、取得後1年以上の者が初心者マークを表示した車を運転しても法律上の問題はない。警察庁の見解は「この法律の目的は普通免許を受けて1年未満の運転者の事故防止と保護にあり、それ以外の人が初心者マークを表示して運転することは法律の予定するところではない(=想定していない)」ということである。ただし、制度の導入から間もない時期には逆説的な解釈を行った警察官により、初心運転者等保護義務違反を適用されてしまったケースも少なからず存在していた。

 とあった。 解釈が難しいなあ・・・。 実に曖昧な気がする。
 
 いわゆる高齢者標識と同じで、ようは危なくないようにと言うのが趣旨であるならば、むしろまだ不慣れなものについては、マークを付けさせるべきではないのか。
もちろん誰もかれもが付けては支障もあるだろうから、「警察への届け出を必要とする」などと言うような方法も考えて、娘たちのような完璧なペーパードライバーから免許取得後運転を始めてするものは、初心者も同然。 付けさせるべきだと思う。

 ずっと以前から疑問に思っていたのだが・・・はて???


     岩国吉香公園内の菖蒲 今年も綺麗に咲いている



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コメント
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