今の時期ネタがなく、最近感じたことを一つ、
日曜日に、秋祭りの為近所の方々としめ縄作りを為たときのこと。
定年になっても、会社勤めの身ですので、近所に住まっていても、
普段話す機会のない方々と、あれやこれやと半日過ごしました。
そのなかで、改めて考えさせられた事があります。
それは、耕作放棄地の事です。
近所でも、あちらこちらにあるのですが、大抵は土地の所有者が亡くなり、
跡継ぎがいなく、そのままになっているのかと思ってました。
しかし、画像の土地は違った理由での結果だと言うことを知り驚きました。
問題の土地は、近所の方の所有で、彼の親の時代は農家を営んでいましたので、
問題なく農地として活用出来ていましたが、彼は非農家の自営業者です。
当然、農業をする意思はなく、その土地をある方に宅地用として売る段取りをしたとの事。
価格面でも、両者合意して手続きを進めたところ、農業委員会からまったがかかりました。
このあたりの土地は、農地として、農業をしている事業者にしか売れない縛りが、農地法により
あったのです。
この事は覆しようがなく、結局土地を売ることは、かないませんでした。
そこでぶち切れたその方は、その土地の管理を一切放棄し、結果、画像のような
ことになった次第、この先森になりそうです。
この話を聞いたとき、
売ることが出来た場合は、売主、買い主は○、農業委員会は×
しかし結果は、上記に加え、近所の土地を持っている方も迷惑、
二方両得が、四方大損となった次第です。
このことを行政はどのように捉えているのか、機会をみて、伺おうと思っています。
実は我が家も、娘が家を建てるのに土地を探していた時、我が家の田を思い同じように
農業委員会に聞いたところ、宅地には出来ませんとの事、該当の土地は、近所の農業を営んで
いる方にほとんど無償貸しているので、放置は指定いませんが、なにか納得のいかない思いが
あります。
問題の土地
周りの農地
しめ縄
わらを柔らかくする農具
昔はどこの農家にもあり、これを使って縄を編んでました