ややこしい所...
敷地・付属施設の
処分・持分割合に関して ⇒ 民法の適用 ⇒ 平等
管理・費用負担に関して ⇒ 区分所有法の適用 ⇒ 専有部分の
床面積の割合による
*但し、付属施設が規約により「共用部分」とされている場合
⇒ 区分所有法の適用 ⇒ 専有部分の床面積の割合による
(共有している⇒平等 共用部分⇒専有部分の床面積 となる)
共用部分・付属施設が共用部分とされている場合の使用について
⇒ 区分所有法の適用 ⇒ 「用法に従って」使用する事ができる
*但し、付属施設が共用部分とされていない場合は
⇒ 民法の適用 ⇒ その全部について「持分に応じた」使用する事が
できる
これで、いいのかな?
なんだか、こんがらがってしまいそうです。
今日は、DVD④前半でおしまい。
敷地・付属施設の
処分・持分割合に関して ⇒ 民法の適用 ⇒ 平等
管理・費用負担に関して ⇒ 区分所有法の適用 ⇒ 専有部分の
床面積の割合による
*但し、付属施設が規約により「共用部分」とされている場合
⇒ 区分所有法の適用 ⇒ 専有部分の床面積の割合による
(共有している⇒平等 共用部分⇒専有部分の床面積 となる)
共用部分・付属施設が共用部分とされている場合の使用について
⇒ 区分所有法の適用 ⇒ 「用法に従って」使用する事ができる
*但し、付属施設が共用部分とされていない場合は
⇒ 民法の適用 ⇒ その全部について「持分に応じた」使用する事が
できる
これで、いいのかな?
なんだか、こんがらがってしまいそうです。
今日は、DVD④前半でおしまい。