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16日(水)5の授業

2015年12月16日 18時13分30秒 | SIUの授業
簿記・会計

純資産および資本金の処理については、
次のような論点も含まれます。
資本金のマイナス、つまり引き出しについてですが、
「引出金(ひきだしきん)」勘定を使う場合もあります。
「引出金」勘定を使う処理の事例として、
店主が支払うべき各種税金の処理としては、
同勘定を使います。
商店(会社)が支払うべき税金は、
「租税公課」勘定を使います。


この点について面白いコラムがありました。
日本経済新聞1面のコラム「春秋」にありました、
記事の全文を以下、引用します。

春秋
2015/12/11付
書店に行くと平積みコーナーができていた。
年明けに税務署に出す確定申告の書類を
どう記入すればよいかの指南本である。
サラリーマン向けに
医療費還付請求のノウハウを教えるもののほか、
「やさしい青色申告」や
「複式簿記入門」など中小事業者向けが多く並ぶ。
▼帯には「初めてでも簡単」とあるが、
読んでみるとなかなか難しい。
記入すべき帳簿が「仕訳帳」「総勘定元帳」など
いろいろあるうえに
住宅兼店舗における電気代や
電話代を私用と事業経費にどう案分するか

など頭を悩ます項目が次々と出てくる。
これをこなすとは……。
近所の豆腐屋さんを見る目が変わりそうだ。
▼2021年度から事業者の経理に
消費税の税率や税額を品目ごとに記した
インボイス(税額票)の発行が義務付けられる。
政府内には17年4月の消費税率の10%への引き上げと
同時実施を望む声もあったが、
中小事業者の「事務の手間がこれ以上増えたらやっていけない」
との大合唱の前に、あっという間にかき消された。
▼改革を急ぎすぎて景気の足を引っ張っては困る
との見方には一理ある。とはいえ、
消費者が払った消費税の一部が国に納められずに
事業者の利益となる「益税」が
いつまでも続いてよいはずがない。
21年度実施は果たして妥当か。
生鮮と加工の境目論争ほど面白くはないが、
見落としたくない論点だ。
税こそが政治である。
http://www.nikkei.com/article/DGXKZO95020740R11C15A2MM8000/より

上記箇所がここでの論点部分ですが、
税務処理(青色申告)でも重要な箇所なのでしょう。
実際は店主の住宅部分にかかわる固定資産税も
租税公課処理されるのでしょう。
店と奥が区別されておらず、
いい加減に処理されるのでしょう。
個人商店の「益税」よろしく、
このような曖昧な処理で、税金が、
過小申告されるケースがあることが考えられます。