ブログの記事にあったことについてですが、
2月29日に県障がい福祉課の担当者から説明がありました。
<コミュニケーション派遣事業について>
Q 『今は移行期間だからまだ奉仕員も派遣できると思うが、
将来的には派遣できなくなるのではないか?』
A 『平成23年度地域生活支援事業の実施要綱上の
「要約筆記者」とは、要約筆記者・要約筆記奉仕員の総称を
示すもので、要約筆記奉仕員を派遣できなくなるという意味ではありません。』
現在の要綱で奉仕員の方が派遣されないという事はない、大丈夫!
ということでした。私が解釈を間違えて、
要らぬご心配をおかけしました。すみません。 ロコぽち
2月29日に県障がい福祉課の担当者から説明がありました。
<コミュニケーション派遣事業について>
Q 『今は移行期間だからまだ奉仕員も派遣できると思うが、
将来的には派遣できなくなるのではないか?』
A 『平成23年度地域生活支援事業の実施要綱上の
「要約筆記者」とは、要約筆記者・要約筆記奉仕員の総称を
示すもので、要約筆記奉仕員を派遣できなくなるという意味ではありません。』
現在の要綱で奉仕員の方が派遣されないという事はない、大丈夫!
ということでした。私が解釈を間違えて、
要らぬご心配をおかけしました。すみません。 ロコぽち