https://blog.goo.ne.jp/nichikon1/cmt/c257d0aa33e5d8999954bf5d40786573
1番目と2番目と3番目と4番目と6番目のアスペようへいはパチモン
次から次へとわいてくるウジ虫みてーなヤツラだな😒愛知の裁判マニア●●✕∇💩こいつは根性最悪のインポの童貞でヘタレでキチガイだ😒自分が朝鮮人なのに俺みたいな生粋の日本人を朝鮮人よばわりする、しょうもない犯罪者だ😒こいつは朝鮮学校でいじめられていたから、そうするのだと思われる😒刑事告訴、つとめとる会社には民事裁判じゃ❗❗😾😼
↑以上、バカチョン本保雅基地外が脅迫した動かぬ証拠www
【脅迫罪の定義】
第222条 1 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
脅迫罪においての脅迫は、人の生命、財産、身体、名誉、自由(通説によれば貞操や信念も含む)に対して害悪する告知を行うことである。相手が恐怖心を感じるかどうかは問わない(抽象的危険犯)。
脅迫の対象編集
- 脅迫の対象となる利益は、罪刑法定主義から列挙されたものに限定されると解されている。
- 問題になる利益としては、貞操、(財産上の)信用、交際(村八分)などがあげられている。
- 脅迫の対象となる人物は、被害者本人(1項)か、「親族」(2項)に限られる。
- 具体的には、「お前の子供を殺す」と言われた場合は脅迫となるが、「お前の恋人を殺す」と言われた場合は脅迫にはならない。ただし「お前の夫(妻)を殺す」は脅迫になる。罪刑法定主義の要請である(ただし、養子縁組前の養子又は養親や内縁関係にある人物に対する害悪の告知が脅迫罪を構成するかどうかは講学上争いがある)。なお、ストーカー規制法では、「つきまとい行為」の刑事罰について、「その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者」も、対象としている。
- 法人に対して脅迫罪が成立するかどうかは争いがあるが、保護法益から考えて、成立しないという下級審裁判例がある。(ただし、代表取締役など法人の機関である人物に対する脅迫罪は成立する。)
判例によれば、口頭や書面に限られず、相手方が知ることができれば成立する。態度であってもよい。ただし、審議では、口頭は被疑者の発言証拠が必要であり、書面はなおさらである。
- 具体的には、集落においてある住民に対して絶交の決議をし(いわゆる村八分)、被絶交者がその決議を知った場合である(大判大正13年11月26日刑集3巻831頁)。
「一般人が畏怖するに足りる」ものであればよい。「殺す」という言葉のほかに、「刺す」「しばく」「どつく」「殴る」「埋める」「くらす」なども該当し、「何をするかわからない」などと暗に加害行為をすることを告げる場合でも成立する。これも前々項と同様、審議では被疑者の発言証拠等が必要である。
つまり、やってもいないことをデッチ上げて濡れ衣を着せたりして根も葉もないデタラメなことを勤務先の会社にチクり、解雇されるように仕向けてやるぞ!と財産もしくは名誉に危害を加える旨を通告することにより脅迫していることになるから、本保雅基地外は悪質な脅迫犯である。
おい、俺がいつテメエを脅迫したというのだ?証拠を出してみろや!
脅迫したのはテメエの方だろーが!