CyberChaos(さいばかおす)

プログラミング言語、トランスパイラ、RPA、ChatGPT、データマイニング、リバースエンジニアリングのための忘備録

63歳で司法試験に合格された方

2025-01-09 19:45:21 | 日記

63歳で司法試験合格「高齢者や障害者 支援したい」 | さんにちEye 山梨日日新聞デジタル

63歳で司法試験合格「高齢者や障害者 支援したい」 | さんにちEye 山梨日日新聞デジタル

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さんにちEye 山梨日日新聞デジタル

合格おめでとうございます!
何処ぞの寸借詐欺師に爪の垢を煎じて飲ませてやりたいwww
司法試験予備試験という年齢・学歴に関係なく誰でも受けられる試験がある。
ちなみに最年少合格者は17歳。

おい、崔バカ雄!
ウリは天才ニダ!と自画自賛するなら、ショボい宅建じゃなくて司法試験予備試験を受けやがれ…

陳述擬制が認められなかった裁判の例はあるか?

2025-01-09 19:40:18 | 日記
陳述擬制(民事訴訟法第158条)は、当事者が最初の口頭弁論期日に出頭せず、または出頭しても本案の弁論をしない場合に、提出された訴状や答弁書の内容を陳述したものとみなす制度です。しかし、この制度が適用されない、または認められなかった判例も存在します。以下に5つの事例を紹介します。

1. **公示送達の場合の擬制自白の不適用**: 被告が所在不明で公示送達が行われた場合、被告が期日に出頭しなくても擬制自白は適用されません。このため、原告は主張の立証が必要となります。

2. **当事者双方の欠席による訴えの取下げ擬制**: 原告・被告双方が口頭弁論期日に出頭しない場合、1か月以内に期日指定の申立てがなければ、訴えの取下げがあったものとみなされます(民事訴訟法第263条前段)。この場合、陳述擬制は適用されません。

3. **簡易裁判所における続行期日の陳述擬制**: 簡易裁判所では、2回目以降の口頭弁論期日でも、準備書面を提出していれば欠席しても陳述したものとみなされる特則があります(民事訴訟法第277条)。しかし、当事者双方が欠席した場合、訴訟は進行せず、陳述擬制も適用されません。

4. **訴訟代理人の未選任による欠席**: 被告が訴訟代理人を選任せず、本人も出頭しない場合、裁判所は被告の出頭を促す措置を取ることがあります。この際、陳述擬制が適用されない場合もあります。

5. **証拠調べや判決言渡しの場合**: 当事者双方が欠席しても、裁判所は証拠調べや判決の言渡しを行うことができます(民事訴訟法第251条2項)。この場合、陳述擬制は適用されず、裁判所の判断で手続きが進行します。

これらの事例は、陳述擬制が適用されない、または認められなかったケースとして参考になります。

俺が要求しているのは、口頭弁論または弁論準備手続初日当日に答弁書が届くようにして嫌がらせしたバカが、後に遅れたる防御方法の提出に当たるとして陳述擬制が適用されなかった例があるかどうかだ!

そういうフザケたことをしやがるバカばっかだから超ムカついているのだ!

ヒューマンアカデミーは詐欺スクール

2025-01-09 19:33:08 | 求人詐欺会社

エンジニアになる! | ヒューマンアカデミー

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未経験からプログラマーとして就職するのはほぼ不可能www
しかも就職率90%とか謳ってやがる。


アップル製品を割引価格で購入し転売で利益得た疑い 7人逮捕

2025-01-09 05:48:31 | 日記

アップル製品を割引価格で購入し転売で利益得た疑い 7人逮捕|NHK 首都圏のニュース

アップル製品を割引価格で購入し転売で利益得た疑い 7人逮捕|NHK 首都圏のニュース

【NHK】東京・銀座のアップルの直営店からパソコンを割引価格で購入し、禁止された転売を行っていたとして、中国籍の51歳の容疑者ら7人が逮捕されました…

NHK NEWS WEB

タイーフォされたのはバカチャンコロwww
MacintoshのPCは購入1年以内の転売を禁止しているとのこと。
この記事で初めて知った。
転売を禁じる条文が刑法にあるのだろうか?
それとも別の法律で刑罰が科されることを謳っているのだろうか?

我々日本人の転売はスルーしてくれれば、バカチョンチャンコロ人擬き共の転売や犯罪は些細なことでもバンバンタイーフォしてくれればよい。

【追伸】
ChatGPTに訊いてみた。

Macintosh(Mac)の転売に関して、1年以内の転売を禁止する具体的な法律や条文は存在しません。一般的に、商品を購入後に転売する行為自体は違法ではありません。ただし、転売行為が以下の法律や規制に抵触する場合、違法となる可能性があります。

  1. 古物営業法: 中古品(古物)を反復継続して売買する場合、都道府県公安委員会の許可が必要です。無許可で営業を行うと、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。 citeturn0search3

  2. 詐欺罪: 販売元が転売を禁止している商品を、転売目的を隠して購入した場合、販売元を欺いたとみなされ、詐欺罪が成立する可能性があります。詐欺罪の罰則は10年以下の懲役です。 citeturn0search3

  3. 迷惑防止条例: 各都道府県の条例で、公共の場所でのダフ屋行為(チケットの転売)が禁止されている場合があります。違反すると、50万円以下の罰金などが科される可能性があります。 citeturn0search3

なお、特定の商品やサービス(例: コンサートチケット)については、転売を禁止する法律が存在しますが、Macのような一般的な製品に関しては、上記のような一般的な法律や規制が適用されます。

したがって、Macの購入後1年以内の転売を直接禁止する法律や条文は存在しませんが、転売の方法や状況によっては、上記の法律に抵触する可能性があるため、注意が必要です。

さらに詳しい情報や具体的な事例については、以下のリンクをご参照ください。

これらの情報を参考に、適切な対応を心掛けてください。


やはり、そのものズバリな条文は無いらしい。

・・・ということは、ダメリカからの強い圧力か?