移動時間が労働時間と認められなかった判例を以下に挙げます。
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**横河電機事件(東京地裁平成6年9月27日判決)**
- 海外出張の際の移動時間について、労働協約上「実勤務時間」に含まれないとされ、移動時間は労働時間に該当しないと判断されました。 citeturn0search0
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**日本工業検査事件(横浜地裁昭和49年1月26日決定)**
- 地方現場への出張時の往復移動時間は、日常の出勤時間と同様の性質であり、労働時間に含まれないと判断されました。 citeturn0search0
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**東葉産業事件(東京地裁平成元年11月20日判決)**
- 出張先からの移動が休日に行われた場合でも、通常の通勤と同様であり、休日労働に該当しないと判断されました。 citeturn0search0
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**阿由葉工務店事件(東京地裁平成14年11月15日判決)**
- 従業員が会社に立ち寄ってから現場まで移動する時間について、移動方法が従業員の判断であり、労働時間に該当しないとされました。 citeturn0search0
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**高栄建設事件(東京地裁平成10年11月16日判決)**
- 会社の寮から各工事現場までの往復時間は通勤時間の延長であり、労働時間に当たらないと判断されました。 citeturn0search0
これらの判例は、移動時間が労働時間と認められないケースとして参考になります。