現場までの移動時間は残業手当として請求できるか?
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連合静岡
現場までの移動時間が労働時間として認められ、残業手当の支払いが命じられた判例として、以下のものがあります。
1. **総設事件(平成20年2月22日 東京地裁判決)**
- **概要**: 従業員が事務所に集合し、業務の打ち合わせや資材の積み込みを行った後、上司の指示に基づき現場へ移動していました。
- **判決**: 事務所集合後の準備時間や現場までの移動時間、現場から事務所までの移動時間、事務所に戻った後の作業時間などが、使用者の指揮命令下にある労働時間と認められ、割増賃金の支払いが命じられました。
元配管工らが、会社から一方的に即日解雇されたことを理由に、解雇予告手当と残業代(集合から現場までの往復移動時間と終業後の片付け等の時間)を請求した事件
業務実態
会社の所定就業時間は午前8時~午後5時までだった。
従業員らは、6時30分頃に事務所から徒歩5分ほどの場所にある資材置き場にバイクなり車で来て、そこで会社の車両に資材等を積み込み、その後、6時50分頃には事務所に集合していた。尚、事務所に集合することが原則化しており、現場に直行する者はまれだった。
事務所では、使用者と親方らによる番割りや留意事項等の業務の打合せが行われ、その間、従業員らも倉庫から資材を車両に積み込んだり、入る現場や作業につき親方の指示を待つ状態にあった。
車両による現場への移動も、使用者からの指示等に基づき親方と組になって赴いていた。
現場での作業を終えた後も行きと同様に親方と組になって車両により事務所へ戻ることが原則化しており、戻ってからは道具の洗浄や資材の整理等していた。
判決
東京地裁は次のような理由から事務所集合後の準備時間や、現場までの移動時間、現場から事務所までの移動時間、事務所に戻った後の道具の洗浄等をしている時間についてを使用者の指揮命令下に置かれている労働時間として認め、当該時間における割増賃金の支払いを命じました。
2. **ロア・アドバタイジング事件(平成24年7月27日 東京地裁判決)**
- **概要**: 従業員が出張中、移動時間に納品物の運搬を行っていました。
- **判決**: 移動時間中の運搬行為自体が業務であり、使用者の指揮命令下にあると評価され、労働時間に該当すると判断されました。
これらの判例から、移動時間が労働時間と認められるかどうかは、移動中の業務内容や指揮命令の有無など、具体的な状況により判断されることが分かります。
3.「阿由葉工務店事件」平14.11.15 東京地裁判決会社事務所と現場の往復は、通勤としての性格を有するものであって、これに要した時間は、労働時間、すなわち使用者の指揮命令下に置かれた時間に当たらないとしたもの。
労災事故に遭った後に退職した従業員が、休業補償給付金や残業代(現場までの移動に要した時間等)などを請求した事件
業務実態
出勤の際、会社事務所に立ち寄り、車両により単独または複数で現場に向かっていたこと
車両による移動は会社が命じたものではなく、車両運転者、集合時刻等も移動者の間で任意に定められていたこと
当日の作業内容については前日までに決まっていたことが多く、改めて会社事務所において指示されず、その必要もなかったこと
判決
上記の理由から、会社事務所と現場との往復は通勤としての性格を多分に有するものであり、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている労働時間には当たらないと判断しました。
俺の場合は、まさに総設事件にピッタリと当てはまる事例と言える。
ザ・ブラックとバカ弁護士は、何を根拠に・どの判例を根拠にして残業代を支払わないなどとフザケたことを言い張っているのかは不明だが、おそらく3.「阿由葉工務店事件」のような、テメエに都合の良い判例を引き合いに出して反論してくるのは明白である。
それならば、総設事件のような判例をできるだけ多くあげて対抗するのみである。
このバカ弁護士は、完全にファビョっており、感情に任せて突進し、周りが見えなくなるタイプである。だから、矛盾したことをほざいて自爆している。
当初は作業日報を証拠として提出する場合、17連勤を強要したことがバレてしまい、取り返しがつかなくなるので、コイツらは作業日報を証拠として出すような自殺行為はしないだろうと思っていたが、まんまと俺の挑発に乗り、なりふり構わず暴挙に出てきたのである。
その前に、ザ・ブラックに対してメールで散々挑発していたが、全く反応してこなかったので、コイツらの怒りを爆発させ、挑発に乗ってくるようなネタはないものかと思い、バカ専務は元ヤクザというネタを使ってみたら、見事に引っかかってくれて、作業日報どころか経費明細書までも出してきやがった。
しかし、肝心の判例は何一つ出して来なかった。
バカ弁護士のよくあるパターン、やりがいなミスとして判例をテメエの都合の良いように拡大解釈・曲解して引き合いに出してウソをついてくることが挙げられる。そうすることによって明らかに矛盾が出てくるのである。
次回の口頭弁論は、判例を引き合いに出しての殴り合いに持ち込みたい。