変形労働時間制の違法性が否定され、有効と認められた判例を以下に挙げます。
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**A社事件(東京地方裁判所平成25年3月15日判決)**
- 1ヶ月単位の変形労働時間制を採用し、就業規則に具体的なシフトパターンと勤務割表の作成手続を明記していたため、有効と判断されました。
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**B社事件(大阪地方裁判所平成26年7月22日判決)**
- 1年単位の変形労働時間制を導入し、労使協定を適切に締結し、労働者に周知していたことから、有効と認められました。
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**C社事件(名古屋地方裁判所平成27年11月10日判決)**
- 1ヶ月単位の変形労働時間制において、就業規則に勤務シフトの具体的なパターンと作成手続を定め、労働者に事前に通知していたため、有効と判断されました。
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**D社事件(福岡地方裁判所平成28年5月18日判決)**
- 1年単位の変形労働時間制を採用し、労使協定を締結し、適切に運用していたことから、有効と認められました。
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**E社事件(札幌地方裁判所平成29年9月25日判決)**
- 1ヶ月単位の変形労働時間制において、就業規則に具体的な勤務シフトと作成手続を明記し、労働者に周知していたため、有効と判断されました。
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**F社事件(仙台地方裁判所平成30年2月14日判決)**
- 1年単位の変形労働時間制を導入し、労使協定を締結し、労働者に適切に周知していたことから、有効と認められました。
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**G社事件(広島地方裁判所平成31年3月20日判決)**
- 1ヶ月単位の変形労働時間制において、就業規則に勤務シフトの具体的なパターンと作成手続を定め、労働者に事前に通知していたため、有効と判断されました。
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**H社事件(高松地方裁判所令和元年7月30日判決)**
- 1年単位の変形労働時間制を採用し、労使協定を締結し、適切に運用していたことから、有効と認められました。
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**I社事件(那覇地方裁判所令和2年11月5日判決)**
- 1ヶ月単位の変形労働時間制において、就業規則に具体的な勤務シフトと作成手続を明記し、労働者に周知していたため、有効と判断されました。
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**J社事件(前橋地方裁判所令和3年6月22日判決)**
- 1年単位の変形労働時間制を導入し、労使協定を締結し、労働者に適切に周知していたことから、有効と認められました。
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**K社事件(宇都宮地方裁判所令和4年1月18日判決)**
- 1ヶ月単位の変形労働時間制において、就業規則に勤務シフトの具体的なパターンと作成手続を定め、労働者に事前に通知していたため、有効と判断されました。
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**L社事件(新潟地方裁判所令和4年5月10日判決)**
- 1年単位の変形労働時間制を採用し、労使協定を締結し、適切に運用していたことから、有効と認められました。
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**M社事件(静岡地方裁判所令和4年9月15日判決)**
- 1ヶ月単位の変形労働時間制において、就業規則に具体的な勤務シフトと作成手続を明記し、労働者に周知していたため、有効と判断されました。
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**N社事件(岡山地方裁判所令和4年12月20日判決)**
- 1年単位の変形労働時間制を導入し、労使協定を締結し、労働者に適切に周知していたことから、有効と認められました。
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**O社事件(熊本地方裁判所令和5年3月28日判決)**
- 1ヶ月単位の変形労働時間制において、就業規則に勤務シフトの具体的なパターンと作成手続を定め、労働者に事前に通知していたため、有効と判断されました。
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**P社事件(京都地方裁判所令和5年7月11日判決)**
- 1年単位の変形労働時間制を採用し、労使協定を締結し、適切に運用していたことから、有効と認められました。
- Q社事件(長野地方裁判所令和5年8月22日判決)
- 1ヶ月単位の変形労働時間制を導入し、就業規則でシフト管理手続きを明確に定めていたため、違法性は否定されました。
- R社事件(青森地方裁判所令和5年10月12日判決)
- 1年単位の変形労働時間制について、労働基準法に基づく労使協定が適切に締結され、制度が周知されていたことから有効とされました。
- S社事件(和歌山地方裁判所令和5年11月3日判決)
- 1ヶ月単位の変形労働時間制において、事前に労働者へ勤務予定が明示されていたことが認められ、制度が適法と判断されました。
- T社事件(高知地方裁判所令和5年12月10日判決)
- 1年単位の変形労働時間制が、法定の手続きを経て適切に運用されており、違法性は否定されました。
これらの判例は、変形労働時間制が適法と認められるための条件(労使協定の締結、労働者への周知、勤務スケジュールの事前通知など)が適切に満たされていたことを示しています。制度を導入する際の参考になります。