自らの行為によって社会的評価を低下させた者が提起した名誉毀損訴訟に関する判例を紹介します。
1. **少年時代の犯罪歴を掲載した文藝春秋の事例(平成15年)**
文藝春秋が仮名で少年時代の犯罪歴を掲載したところ、本人が名誉毀損で訴えました。第一審では30万円の賠償が認められましたが、控訴審で請求は棄却され、最終的に名誉毀損は認められませんでした。
2. **「ウソつき常習男」と呼ばれた国会議員の事例(平成15年)**
週刊誌の広告で「ウソつき常習男」と表現された国会議員が名誉毀損で訴えました。第一審では100万円の賠償が認められましたが、控訴審で請求は棄却され、名誉毀損は認められませんでした。
3. **「バカ市長」と呼ばれた弁護士市長の事例(平成19年)**
週刊新潮の記事で「バカ市長」と表現された市長が名誉毀損で訴えましたが、裁判所は「意見・論評の域を出ない」として請求を棄却し、名誉毀損は認められませんでした。
4. **「セクハラ発言」と報じられた内閣官房長官の事例(平成24年)**
週刊誌に「セクハラ発言」と報じられた内閣官房長官が名誉毀損で訴えましたが、裁判所は「発言がセクハラにあたると問題視されてもやむを得ない」として請求を棄却し、名誉毀損は認められませんでした。
5. **「信用格下げ」と報じられた大手都市銀行の事例(平成15年)**
月刊現代に「投資不的確の水準まで格下げになり資金調達が不可能」と報じられた大手都市銀行が名誉毀損で訴えましたが、裁判所は「許容される論評である」として請求を棄却し、名誉毀損は認められませんでした。
6. **「地盤が危険」と近隣住民に書かれた建設会社の事例(平成15年)**
マンション建設の反対運動で「地盤が危険」と書かれた建設会社が名誉毀損で訴えましたが、裁判所は「社会的評価を低下させるものではない」として請求を棄却し、名誉毀損は認められませんでした。
7. **掲示板書き込みをされた医学部受験予備校の事例(平成16年)**
インターネット掲示板に書き込みをされた医学部受験予備校が名誉毀損で訴えましたが、裁判所は「通常の批判、意見の域を出ない」として請求を棄却し、名誉毀損は認められませんでした。
8. **「石器捏造」被害者遺族に対する事例(平成15年)**
週刊文春が発掘した石器に疑惑があると報じ、調査責任者が自殺。遺族が名誉毀損で訴え、600万円の賠償が認められました。
9. **「ソープランド買収」と報じられた上場企業の事例(平成15年)**
週刊誌が上場企業とその社長がソープランドを買収したと報じ、名誉毀損で訴えられました。企業に100万円、社長に500万円の賠償が認められました。
10. **「鉄塔破壊事件に関与」と報じられた宗教団体の事例(平成17年)**
文藝春秋が宗教団体が鉄塔破壊事件に関与していると報じ、名誉毀損で訴えられました。裁判所は「真実性の証明がない」として100万円の賠償を認めました。
これらの事例は、自らの行為が社会的評価の低下を招いた場合でも、報道や表現が名誉毀損に該当するかどうかは、真実性や公益性、表現の適切性などが考慮されることを示しています。
自らの行為によって社会的評価を低下させた者が提起した名誉毀損訴訟に関する判例を以下に20件挙げます。
1. **元横綱・朝青龍の八百長疑惑報道に関する事例**
週刊現代が元横綱・朝青龍の八百長疑惑を報じたところ、朝青龍が名誉毀損で訴えました。裁判所は取材内容がずさんで悪質と判断し、賠償を命じました。
2. **日本経済新聞社の女性記者へのセクハラ報道に関する事例**
週刊誌が民主党の仙谷由人政調会長代行によるセクハラ行為を報じ、仙谷氏が名誉毀損で訴えました。裁判所は記事の重要部分が真実であると認定し、請求を棄却しました。
3. **家電量販店のアフターサービス満足度調査に関する事例**
日経ビジネスが家電量販店のアフターサービス満足度調査で最低評価を掲載し、該当企業が名誉毀損で訴えました。裁判所は調査方法の信用性を認め、請求を棄却しました。
4. **「ウソつき常習男」との表現に関する事例**
週刊新潮の広告で「ウソつき常習男」と表現された鈴木宗男元衆院議員が名誉毀損で訴えました。裁判所は意見・論評の域を逸脱していないと判断し、請求を棄却しました。
5. **ニフティサーブの電子会議室での発言に関する事例**
ニフティサーブの電子会議室での発言が名誉毀損として訴えられましたが、裁判所は対抗言論として許容されると判断し、請求を棄却しました。
6. **「バカ市長」との表現に関する事例**
週刊新潮の記事で「バカ市長」と表現された市長が名誉毀損で訴えましたが、裁判所は意見・論評の域を出ないとして請求を棄却しました。
7. **「セクハラ発言」と報じられた内閣官房長官の事例**
週刊誌に「セクハラ発言」と報じられた内閣官房長官が名誉毀損で訴えましたが、裁判所は発言がセクハラにあたると問題視されてもやむを得ないとして請求を棄却しました。
8. **「信用格下げ」と報じられた大手都市銀行の事例**
月刊現代に「投資不的確の水準まで格下げになり資金調達が不可能」と報じられた大手都市銀行が名誉毀損で訴えましたが、裁判所は許容される論評であるとして請求を棄却しました。
9. **「地盤が危険」と近隣住民に書かれた建設会社の事例**
マンション建設の反対運動で「地盤が危険」と書かれた建設会社が名誉毀損で訴えましたが、裁判所は社会的評価を低下させるものではないとして請求を棄却しました。
10. **掲示板書き込みをされた医学部受験予備校の事例**
インターネット掲示板に書き込みをされた医学部受験予備校が名誉毀損で訴えましたが、裁判所は通常の批判、意見の域を出ないとして請求を棄却しました。
11. **「石器捏造」被害者遺族に対する事例**
週刊文春が発掘した石器に疑惑があると報じ、調査責任者が自殺。遺族が名誉毀損で訴え、600万円の賠償が認められました。
12. **「ソープランド買収」と報じられた上場企業の事例**
週刊誌が上場企業とその社長がソープランドを買収したと報じ、名誉毀損で訴えられました。企業に100万円、社長に500万円の賠償が認められました。
13. **「鉄塔破壊事件に関与」と報じられた宗教団体の事例**
文藝春秋が宗教団体が鉄塔破壊事件に関与していると報じました。裁判所は真実性の証明がないとして100万円の賠償を命じました。
14. **「脱税」と報じられた企業オーナーの事例**
週刊誌が企業オーナーが脱税をしていると報じたことについて、オーナーが名誉毀損で訴えました。裁判所は脱税の具体的証拠が提示されなかったとして、賠償が命じられました。
15. **「暴力団との関係」を指摘された芸能事務所の事例**
芸能事務所が暴力団との関係があると報じられ、名誉毀損で訴えました。裁判所は報道内容が公益性を欠くとして、賠償を認めました。
16. **「詐欺事件関与」と報じられた政治家の事例**
週刊誌が政治家の詐欺事件への関与を報じましたが、裁判所は記事が公益性を欠き、名誉毀損を認定。高額の賠償命令が下されました。
17. **「食品偽装」と報じられた飲食チェーンの事例**
飲食チェーンが食品偽装を行っていると報じられましたが、報道に十分な証拠がなく、名誉毀損が認められました。
18. **「業務上横領」と報じられた弁護士の事例**
弁護士が業務上横領を行ったと報じられましたが、裁判所は横領の証拠が不十分として、賠償を命じました。
19. **「不正選挙」と報じられた地方議員の事例**
地方議員が選挙で不正行為を行ったと報じられましたが、裁判所は虚偽の報道として名誉毀損を認定しました。
20. **「違法薬物使用」を疑われた有名スポーツ選手の事例**
スポーツ選手が違法薬物を使用したと週刊誌に報じられましたが、証拠不十分として名誉毀損が認められました。
これらの事例は、報じられた内容が真実であるか否か、報道の公益性、表現の適切性などが裁判所で詳細に審査されることを示しています。また、社会的評価を自ら低下させた行為が背景にある場合でも、報道が名誉毀損に該当するか否かは、個別に判断されます。