CyberChaos(さいばかおす)

プログラミング言語、トランスパイラ、RPA、ChatGPT、データマイニング、リバースエンジニアリングのための忘備録

消滅時効の援用が認められなかった主な判例

2025-02-03 06:38:06 | 法律
消滅時効の援用が認められなかった主な判例を以下に挙げます。

1. **最高裁判所大法廷 昭和41年4月20日判決**:
債務者が、消滅時効完成後に債務の承認(例:一部弁済)を行った場合、たとえ時効完成の事実を知らなかったとしても、その後に消滅時効を援用することは信義則上許されないと判断されました。 ([soumu.go.jp](https://www.soumu.go.jp/main_content/000473909.pdf?utm_source=chatgpt.com))

2. **東京地方裁判所 平成28年10月27日判決**:
消滅時効完成後に債務者が一部弁済を行った事例で、裁判所は、債務者が債務の承認をしたと認定し、その後の消滅時効の援用を認めませんでした。 ([sumigama-law.jp](https://www.sumigama-law.jp/14986598072855?utm_source=chatgpt.com))

3. **神戸地方裁判所 平成27年9月9日判決**:
消滅時効完成後に債務者が一部支払いを行ったケースで、裁判所は、債務者の行為が債務の承認に当たると判断し、その後の時効援用を許さないとしました。 ([kd-lo.gr.jp](https://kd-lo.gr.jp/cases/571/?utm_source=chatgpt.com))

これらの判例は、消滅時効完成後に債務者が債務の承認とみなされる行為(例:一部弁済)を行った場合、その後に消滅時効の援用が信義則上認められないことを示しています。

弁護士費用の返還が命じられた主な判例

2025-02-03 05:52:30 | 法律
弁護士費用の返還が命じられた主な判例を以下に挙げます。

1. **さいたま地方裁判所 平成19年8月17日判決(平成19年(ワ)第381号)**:
原告が弁護士に給与債権の差押えに対する請求異議訴訟の提起等を委任しましたが、弁護士の債務不履行を理由に委任契約を解除し、着手金等の返還を求めました。裁判所は、着手金等の返還を認めましたが、財産的損害および慰謝料の請求は棄却しました。 ([courts.go.jp](https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=35087&utm_source=chatgpt.com))

2. **東京地方裁判所 平成19年7月25日判決(平成18年(ワ)第21381号)**:
税理士である原告が相続対策業務を委任された後、被告が業務遂行に不信感を抱き契約を解除した事案です。裁判所は、原告の報酬請求を棄却し、報酬金の定めが消費者契約法10条により無効であると判断しました。 ([omi-lo.com](https://www.omi-lo.com/cca/2014/04/ccah190725.html?utm_source=chatgpt.com))

3. **不当利得返還請求事件(平成21年(ワ)第24207号)**:
本件では、弁護士費用として支払われた金員の返還が争われました。裁判所は、弁護士費用の一部が不当利得に当たるとして、その返還を命じました。 ([courts.go.jp](https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/858/081858_hanrei.pdf?utm_source=chatgpt.com))

これらの判例は、弁護士との委任契約において、業務の遂行状況や契約内容に問題がある場合、支払った弁護士費用の返還が認められる可能性があることを示しています。

他人の実名を晒してプライバシー侵害で訴えられた事件について

2025-02-03 05:45:08 | 法律
インターネット上で他人の実名を掲示板やブログの記事、コメント欄に書き込み、プライバシーを侵害したと認定された主な判例を以下に挙げます。

1. **元風俗店従業員の女性に関する判例(2019年)**:
元風俗店従業員の20代女性が、ネット掲示板に実名や個人情報を書き込まれ、精神的苦痛を受けたとして、投稿者に損害賠償を求めた事例です。裁判所は、プライバシー侵害が認められるとして、投稿者に対し損害賠償の支払いを命じました。 ([monolith.law](https://monolith.law/reputation/cases-of-online-defamation-and-privacy-infringement-in-2019?utm_source=chatgpt.com))

2. **漫画家のイラスト無断転載と誹謗中傷に関する判例**:
漫画家のAさんが、自身のイラストが無断転載され、さらに「脅迫された」と誹謗中傷を受けた事例です。裁判所は、著作権侵害と名誉毀損が認められるとして、投稿者に対し慰謝料および損害賠償の支払いを命じました。 ([brandcloud.co.jp](https://brandcloud.co.jp/column/security/hibou-chusyo/bs-31/2023/?utm_source=chatgpt.com))

3. **プロ麻雀士に対する誹謗中傷に関する判例**:
20代のプロ麻雀士Dさんに対し、「整形雀士」などと書き込まれ、容姿や異性関係について屈辱的な表現で事実を摘示された事例です。裁判所は、名誉毀損が認められるとして、投稿者に対し損害賠償の支払いを命じました。 ([brandcloud.co.jp](https://brandcloud.co.jp/column/security/hibou-chusyo/bs-31/2023/?utm_source=chatgpt.com))

これらの判例は、インターネット上で他人の実名や個人情報を公開し、プライバシーを侵害した場合に、法的責任が問われる可能性が高いことを示しています。特に、実名の公開や個人情報の漏洩は、プライバシー侵害や名誉毀損として認定されることが多く、損害賠償の対象となり得ます。

名誉毀損に違法性阻却事由が適用された判例

2025-02-03 05:39:49 | 法律
名誉毀損事件において、違法性阻却事由が適用された主な判例を以下に挙げます。

1. **昭和41年6月23日 最高裁判決(昭和37(オ)815)**:
この判例では、名誉毀損行為が公共の利害に関する事実に係り、専ら公益を図る目的で行われ、摘示された事実が真実であると証明された場合、その行為は違法性を欠き、不法行為には該当しないと判断されました。 ([courts.go.jp](https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=57744&utm_source=chatgpt.com))

2. **平成9年9月9日 最高裁判決**:
この判例では、事実の摘示と意見・論評の区別について詳細に検討され、意見・論評が公共の利害に関する事項であり、公益を図る目的でなされ、前提となる事実が真実であると信じる相当の理由があり、人身攻撃に及ぶなど論評としての域を逸脱していない場合、違法性が阻却されると判断されました。 ([shinginza.com](https://www.shinginza.com/db/01976.html?utm_source=chatgpt.com))

3. **平成8年2月28日 東京地裁判決(研究社英和辞典名誉毀損事件)**:
この事例では、英和辞典の誤りを指摘する書籍の出版が問題となりました。裁判所は、論評が公共の利害に関する事項であり、公益を図る目的で行われ、前提事実が主要な部分で真実であり、論評が人身攻撃に及ぶなどの域を逸脱していない場合、名誉毀損の不法行為は成立しないと判断しました。 ([isplaw.jp](https://www.isplaw.jp/vc-files/isplaw/provider_mguideline_ex_m_20210330.pdf?utm_source=chatgpt.com))

これらの判例は、名誉毀損における違法性阻却事由の適用基準を示しており、公共性、公益目的、真実性、そして意見・論評の場合には非逸脱性が重要な要素とされています。

名誉毀損において違法性阻却事由が適用されるための基準は、主に以下の3つの要件に基づいて判断されます(**最高裁昭和41年6月23日判決**を基にしたものが代表的です)。

1. **公共性のある事実に関するものであること**
- 問題となる事実の摘示(主張や報道など)が、公共の利害に関わるものであることが必要です。
- 例えば、政治家の不正、公共機関の運営など、社会的関心の高い内容であることが該当します。

2. **専ら公益を図る目的で行われたこと**
- 発言や行為が他人を中傷することを目的としたものではなく、社会の利益を図る意図があるかが問われます。
- 単なる悪意や個人的攻撃であれば、違法性阻却事由の適用は難しくなります。

3. **摘示した事実が真実である、または真実と信じるに足る相当な理由があること**
- 摘示された事実が客観的に真実であることが重要ですが、完全な真実でなくても、真実と信じる合理的な理由があれば違法性は阻却される可能性があります。
- 真実であると証明できない場合でも、合理的な調査や裏付けが行われていれば適用されることがあります。

**論評の場合**
- 事実の摘示ではなく意見や論評に基づく名誉毀損の場合、次の基準も適用されます。
- 公共性や公益目的があること。
- 前提となる事実が真実か、真実と信じる相当な理由があること。
- 論評が人身攻撃や誹謗中傷の域を逸脱していないこと。

これらの要件をすべて満たした場合、名誉毀損であっても違法性が阻却され、責任を問われないことがあります。