多重構造にすることである。
(A)物品の製造・修理委託、情報成果物・役務提供委託
下請法の適用対象は資本金によって決まる。
親会社は資本金3億円以上である場合は下請は資本金3億円以下
親会社が資本金1千万以上で3億円以下である場合、下請は1千万円以下
(B)情報成果物・役務提供委託
親会社は資本金5千万以上の場合、下請は資本金5千万以下
親会社は資本金1千万以上5千万以下の場合、は1千万以下
つまり、資本金が少ない下請同士で取引させれば下請法違反にならない。
元請が上記の資本金に該当する場合、一次請け以下は上記の資本金を満たさない小・零細企業にしておけばよい。一次請けに対してだけ下請法を遵守すれば良い。一次請け以下が上記の資本金を満たさない企業同士であれば、二次請け以下に対してはどのような扱いをしても下請法違反にはならないという裏技が成立する。
俺の働いている会社はいつも二次請け以下として仕事を請け負っている零細企業である。一次請けも上記の資本金を満たさない小企業である。一次請けから赤字になるような仕事ばかりを割り当てられ、報告書の駄目だし・やり直し・支払い遅延・受領拒否などやりたい放題やられていじめられている。
だから俺は社長に、頑張って一次請け以上になりましょう!と言っている。
ドキュモ・ハゲバンク・あうんこ・ファッキューから直接電気通信工事を受注したり、電験三種以上をとって電気設備保安管理の仕事で十分稼いで食っていけるようにすべきだ。
今のままでは、どんなに下請法や独占禁止法の勉強、判例の勉強をしても無駄になってしまう。一次請け以上に対しては抗うことはできない!