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財産分与制度が適用されなかった判例

2024-12-22 09:49:11 | 日記

離婚裁判において、財産分与が適用されなかった、または制限された判例として、以下の事例があります。

  1. 東京高等裁判所令和4年3月11日決定: 離婚判決後、新たに財産が発見されたとしても、再度の財産分与の申立ては認められないと判断されました。 citeturn0search2

  2. 最高裁判所令和4年12月26日判決: 離婚訴訟において、当事者が婚姻中に共同で得た財産の一部について、裁判所が財産分与の判断をしないことは許されないとされました。 citeturn0search3

これらの判例は、離婚時の財産分与に関する重要な判断を示しています。特に、離婚判決後に新たな財産が発見された場合でも、再度の財産分与の請求が認められないことや、裁判所が財産分与の判断を避けることが許されないことが確認されています。


離婚裁判において、財産分与制度を悪用した不当な裁判が多数起こされて問題になっている。

働かないバカ嫁、低収入で旦那の給料をあてにしたりATM代わりにしているバカ女共が子供をダシにして養育費をせびり続けたりしている。

よくある例が、性格の不一致。

旦那の不貞行為があって離婚裁判となるのは自業自得だが、バカ嫁の不貞行為で離婚裁判になっても財産分与制度が適用されてしまい、不貞行為という犯罪行為をやったバカ嫁がボロ儲けをするというのが問題なのである。離婚をした後はカモの男を探し、同じ悪行を繰り返すのだ。

その汚い手口は痴漢冤罪詐欺団と同じだ!

バカ裁判官共は、倫理道徳の勉強を幼稚園からやり直すべきだ。倫理道徳観の欠片もない罪日バカチョンチャンコロ共が裁判官になるからおかしくなるのだ!常識的に公序良俗にガッツリ反しているようなバカ女共に財産分与制度を適用させること自体が間違っているというのも分からないのか?



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