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米国政府の政策通り水素の価格が1キログラムあたり1ドルになれば、トヨタの「MIRAI」のような「FCEV乗用車」を充填するコストは10ドル以下になるだろう。

2025-02-21 05:01:40 | 世界の皆さんへメール
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2025-02-21: 平日版、
日産がホンダとの合併協議を打ち切った。日産の判断は良かったと思う。日産は「内燃機関を放棄したホンダから脱却」し、「水素エンジン車」で世界トップを目指すべきだ。

理由は、ホンダがリストラ計画策定の遅れている日産に子会社化を持ちかけ、日産が猛反対したため。日産の社員は日産の復活のために「水素エンジン車」の開発を急ぐべきだ。

日産は「EV」を完全に廃止すべきだと思う。「EV」の開発費は「莫大」だ。日産は「内燃機関」で復活すべきだ。これは「GM」にも言える。

フォードは「EV」を放棄して「HV」に注力しているようだが、日産は「テスラやGM」と「連携」して「水素エンジン車」に「専念」すべきだ。

テスラは外部電源で動くEVをやめ、外部の水素と空気中の酸素で発電してモーターを動かす燃料電池を使うべきだ。

日産とGMはガソリンを水素に置き換える内燃機関を使うべきだ。両社とも内燃機関で圧倒的な技術力を持っている。

日産は水素自動車への架け橋として660ccの日本製軽自動車のガソリン車を米国で生産し、米国で販売するとともに中南米に輸出すべきだ。

スズキ自動車はインドで軽自動車を生産しており、インドの自動車メーカーのトップだ。燃費の良い低価格の軽自動車は中南米で受け入れられると思う。

トランプ大統領は日本製軽自動車の米国での製造販売を認めるべき。何よりも米国製自動車の中南米への輸出を促進すべきだ。

「テスラ」なら「燃料電池」、「GMと日産」なら「水素エンジン」で「水素自動車」はほぼ完成している。

「水素自動車」の「課題」は、外部から水素を供給する「方法」である。私は水素を「高圧水素カートリッジ」に充填し、「カートリッジ」を「既存のガソリンスタンド」で「置き換える方法」を提案している。

「テスラ、GM、日産」は「エクソンモービル」などと「共同」で、「水素カートリッジ」を開発すべきである。米国政府は補助金で「高圧水素カートリッジ」の開発を支援するべきである。

水素カートリッジとは別に、問題は「水素の価格」である。米国政府は「10年1キロ1ドル」の政策を掲げている。これは「今後10年以内に1キログラムあたり1ドルで水素を販売できるシステムを作る」という意味である。

米国政府の政策通り水素の価格が1キログラムあたり1ドルになれば、トヨタの「MIRAI」のような「FCEV乗用車」を充填するコストは10ドル以下になるだろう。

10ドル以下になれば、水素はEVを抜いて最安になる可能性が高い。

さらに、水素は家庭用、産業用ともに競争力のあるエネルギー源として台頭する。トランプ政権は、米国産天然ガスの「10年1キロ1ドル」政策を強力に推進すべきだ。

第1部 引用・参考文献
ホンダと日産の経営統合協議、打ち切りの可能性浮上=報道
https://jp.reuters.com/economy/industry/ZWVDSE4SLFLJTLEUPWLZFIDLJI-2025-02-04/
米国が「水素」に本気を出してきたワケ、2045年脱炭素に立ちはだかる“9つもの壁”
https://www.sbbit.jp/article/st/122235

明日また書きます。


第2部。「入管法違反事件」「平日版」。
日本は「法治国家」ではない「異常な人権侵害国家」です。

「国際社会」の「皆様」、助けてください!

まずは、2010年の「入管法違反幇助罪」の「冤罪」について読んでください。

「第1章」。事件の概要は以下のとおりです。

2008年秋、私の会社(私が社長)は「留学ビザで留学中の中国人」を雇う約束をしました。私は彼らに「レフコ」が翌春大学を卒業したら「雇用する」という「雇用契約書」を「交付」しました。

しかし、その後、2008年に「リーマンショック」が起こりました。

その結果、翌年以降の「システム開発」の受注は「キャンセル」されました。

その結果、「LEFCO」は2009年に「入社予定だった者」の「雇用」を「取り消した」。

そのため「彼ら」は、2009年に卒業した後も、学生時代にアルバイトをしていた飲食店で働き続けた。

2010年5月、中国人は「在留資格外活動」による「入管法第70条違反」で逮捕された。

彼らが逮捕された後の2010年6月、私と採用担当の中国人(KingGungaku)も逮捕された。

その理由は、中国人の「入管法第70条違反(資格外活動)」に対する「刑法の(幇助の罪)」です。

<逮捕理由>検察は、私とキンググンガクが中国人に「虚偽の雇用契約書」を渡したことは、「刑法の幇助の罪」に当たるとした。

「第2章」。判決文の罪状:(恣意的で滑稽)

起訴状の罪状は「入管法第22条の4の4」の「規定そのもの」です。

虚偽の書類を提出して「在留資格」を取得した場合、法務大臣は「裁量」で「在留資格」を取り消すことができる。(そして、強制送還される)。

したがって、中国人が「虚偽の書類」を提出しても、犯罪にはならない。無実の行為を「幇助」することは犯罪ではない。

判決文の「処罰理由」:
1. 中国人が「虚偽の雇用契約書」を提出して「在留資格」を取得したこと。
2. そして、入管法に違反したこと(在留資格外活動)。
3. 中国人が「在留資格」を得たのは、「我々」が中国人に「偽の雇用契約書」を提供したからだ。
4. 中国人が「在留資格」を得たため、日本に「居住」できた。
5. そのため、中国人は「不法就労」できた。
6. したがって、中国人に「偽の雇用契約書」を「提供」した「我々」は、中国人の「資格外の活動」を「幇助」したとして処罰された。

これは恣意的な「法の論理」の「誤り」である。
この理屈は「風が吹けば樽屋が(儲かる)」という「論法」だ。これは国際的にも「法的論理」に反する。

「起訴状の犯罪理由」は、「特別法」である「入管法」の規定が、「一般法」である「刑法」より優先するので、犯罪にできない。

私の主張:
「1」:入管法は、外国人が虚偽の書類を提出して在留資格を取得した行為(入管法:22-4-4条、在留資格の取消)は、法務大臣が「行政処分」で取り消しする、と規定している。これで終わりだ。

「2」:「資格外の就労の活動」を行った中国人は無罪である。その理由は、彼らの「雇用主」が入管法73-2条の「不法就労の助長の罪」で処罰されていないからである。

したがって、「法の下の平等」の原則の下では、中国人は無罪である。

日本政府は、全く同じ「犯罪的理由」で「外交官やフィリピン大使館職員」を処罰した。
しかし、中国政府と同様に、フィリピン政府も沈黙している。

続きは土曜版に掲載します。

第3部。特区建設。新たなビジネスモデル。
「特区」は難民や移民を「一時的移民」労働者として「受け入れ」、居住地を「特区」内に限定する。

先進国は彼らを低賃金労働者として活用し、再び高度経済成長を実現する。
難民や移民は仕事を得て、人間らしい希望のある生活を送ることができる。
一時的移民は低賃金だが「衣食住、医療費、教育は無料」です。
NO2:https://world-special-zone.seesaa.net/
NO1:https://naganoopinion.blog.jp/

NO4:~NO10:は「日曜版」をご覧ください。

よろしくお願いします。

長野恭博

過去の記事は下記ブログでご覧いただけます。
https://toworldmedia.blogspot.com/

ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください!
enzai_mirai@yahoo.co.jp



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