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二級建築施工管理技士が「建築・躯体・仕上」と分かれる理由と一級建築施工管理技士との差!?

2022年01月27日 | 建設業

先ず、二級建築施工管理技士では「監理技術者」にはなれないことご理解して下さい。

技術者(現場監督)には「監理技術者・主任技術者」があり、求められる技術力が異なります。

一級建築施工管理技士>二級建築施工管理技士なのは、説明する必要はないですよね。

ここだけを読むと主任技術者=現場監督になれるように思うのですが、少し違います。

上位の監理技術者になるには一級建築施工管理技士資格が必要です。

これを「技術者」として置き換えると

監理技術者>主任技術者になります。でもこれは大変解りにくい

ここでお金を基準に説明すると

「工事金額(税込み)」が6000万円(下請けでは4000万円)以上であれば

監理技術者が必須になります。

だから何???ですよね


もう少し?噛み砕いてみます。

請負業者の内々で行える工事を担当するのが主任技術者であり、

色々な下請け業者を使い工事を担当するのが監理技術者となります。

法律にはこんな風には定められていませんが、

以下の説明を読めば理解出来やすいと思います。

先ほど書いた「請負金額6000万円(税込み)」を掘り下げてみましょう。

これは「個人住宅等」を担当するという意味があり、住宅工事=請負業者内で済ませれるという考えからきていると推測できます。

でなければ、わざわざ監理技術者に「下請け業者への適正な技術指導」を求めてますと書かないはずですよね、

どちらかと言えば「請負金額」よりも工事形態を分けているというのが正しいと思います。


これらを整理すると、やはり監理技術者>主任技術者になるのです。

しかし、これらはあくまで資格上の話でありますので、現実はかなり異なります。


それを表しているのが昨年新設された「一級建築施工管理技士(補)」ではないでしょうか?

ここで(補)について触れてみましょう、

当局も主任技術者・監理技術者の役割が曖昧になっていることにやっと感じたようです。

実際に6000万円を超えるような工事(監理技術社が必要)は、ほんの一握りなのです。

業界が解らない人からすれば

「工務店」と聞いたら職人さんがいて「自ら工事を行う」というイメージがあると聞きます。

だから、「主任技術者」が要れば問題が起こる理由が見当たりません。

ところが、工務店だからと言って「職人」が常駐しているわけではありません。

ほとんどの業者が「下請け孫請け」にだす状況なので、本来は「監理技術者」の管轄になります。

資格上、主任技術者には「下請けの指導業務」を求めているわけではないので現実とかなり相違があります。

これらが、一級建築施工管理技士(補)が出来た理由でしょうね。

国は「監理技術者(指導者)」を増やしたい・・・・と思っているようです。


本題に戻りますが「二級施工管理技士」が「建築・躯体(建物の骨組み)・仕上(内装・外装)」と分かれている理由ですが

これは、建設業の許可を得るための専任技術者(取得する建設業の許可内容で異なる)に必要な要件であり

4000万円を超える工事を請負することも余りないであろうという前提があります。

これって、先ほど私が書いていた内容(受注工事を内々の職人で賄える)と合致しますよね。

ほぼ主任技術者の範疇で行えると言うことです。

「躯体(建物の骨組み・仕上(内装・外装)」工事を行うとすれば、必然的に「元受業者」がいるので

その指導管理のもと工事を行えば何ら問題は無いということになるのです。

二級建築施工管理技士には「建築」というのもありますが、これも、下請けに入るものと解釈しても良いと思います。


これが3種に分かれている理由でもあり、二級建築施工管理技士が主任技術者にしかなれない理由でもあります。

下請けを使う限り、この縛りは外れません。

だから、現場監督として従事するには、必然的に一級建築施工管理技士資格が必要になるんです。



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