ただいま新築・リフォーム工事中!
★小田原の工務店アシストホーム★
アシストホームの監督Kです
介護保険住宅改修費を利用したリフォーム。
是非利用したいですよね。
でも介護保険住宅改修費って誰が利用できるの??
どんな改修工事ならOK?
必要な書類って何??
簡単にこの介護保険についてお伝えします。
参考にしてください
※小田原市の場合です。
★介護保険住宅改修費とは??
要介護認定・要支援認定を受けた方が、対象となる種類の住宅改修を行なったとき
改修費用の一部を支給してもらえる保険。
★対象となる改修の種類
↓ ↓
・手摺の取付け
・段差の解消
・滑り防止、移動円滑化等のための床などの材料変更
・引き戸への扉取替え
・洋式便器への取替え
※これらに付帯して必要な工事も対象となる。
★改修費用の上限は一人20万円。
※支給される金額は対象となる改修費用の9割相当額。
改修費用の上限が20万円に達するまでは、
何度でも改修費の支給が受けられます。
また、改修を行なった後に要介護状態が著しく重くなったり、
転居した場合でも、
改めて20万円分の改修費用に相当する支給が受けられるそうです。
一度きりでないのが嬉しいですね
★どのようにして介護保険住宅改修費の支給を受けたらいいのか?
支給までの流れです。
介護支援専門員(ケアマネジャー)又は地域包括支援センターに相談
↓
施工業者と打合せ、見積り
↓
市役所に住宅改修費の<事前申請>
↓
市役所が申請内容の確認
↓
施工・完成、施工業者に工事代金の支払い
↓
市役所に住宅改修費の<事後申請>
↓
市役所が審査、住宅改修費の支給
なお平成18年4月から
事前申請が必要になったので注意してください。
★申請に必要な書類は?
次の書類を市役所高齢福祉・介護保険窓口へ提出します。
☆改修前に市役所へ提出する書類 <事前申請>
(6.7.の項目は必要に応じて用意するものです。)
1.介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
2.工事費見積書
3.住宅改修が必要な理由書
介護支援専門員(ケアマネジャー)か地域包括支援センターが作成したもの。
理由書に記載のない改修工事は住宅改修費の対象外。
4.改修箇所の現況写真又は図
5.口座振替依頼書
6.住宅所有者の承諾書(借地などの場合)
7.委任状(受領を代理人に委任する場合)
☆改修後に市役所へ提出する書類 <事後申請>
1.領収証
2.工事費内訳書
3.完成後の状態を確認できる写真
以上です。
手摺や段差の解消に関しては、
工務店に依頼しなくても器用な方なら意外とできてしまいます。
しかし
せっかく改修費の支給をしてくれる保険があるんですから
利用しないのはもったいないですよね。
改修費の支給を受けて、
もっと快適な暮らしを手に入れましょう
手摺などを取付けた後では
保険が利用できないので注意してくださいね。
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