水沢司法書士・行政書士事務所

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横浜地方裁判所相模原支部

2005年08月02日 | Weblog
 昨日横浜地方裁判所相模原支部へ自己破産の申立をしました。
 債権者一社にもかかわらず、書類チェックに大分時間がかかりましたが(小1時間)、無事同時廃止事件として受理されました。
 しかし、今年2月に偏ぱ弁済(本来債権者全員を平等に扱わなければならないのにかかわらず、一部の債権者にだけ弁済してしまうことは免責不許可事由に該当します)があることを理由に、少額管財事件になる可能性があることを裁判所書記官より指摘されました。その場合、30万円ほどを追加予納して貰うことになるとのこと。もちろんこちらとしても偏ぱ弁済を見越していたわけですが、これが一括という話であればかなり厳しい。
 しかし一般の人が、債権者から督促状を受けたら(給与差押え予告)、身内に助けを求めて動転した身内が債権者に支払ってしまうということはあり得るわけで。そんなに非難されるべき行為ではないと個人的には思っているのですが。  審問期日は今月末。裁判官の温情を期待したいところです。
 どうも○○地裁での取扱いの後遺症か、私は、司法書士名・連絡先を申立書に記載しないようになっていたのですが、「先生の連絡先を聞いておきたい」と相模原支部から言われました。
 そして、今日破産係から内容について直接私の所へ問い合わせがありました。裁判所によって本当にずいぶん取扱いが違うものです。
 私が受付を待っている間、何人か純本人申立の人が窓口に来ていました。弁護士も司法書士も頼まず、自分一人で破産を申し立てたようです。
 書記官がその人に、一つ一つ質問して記載を訂正するようにやりとりしていましたが、司法書士を頼まない純粋な本人申立は、本当に大変そうです。本当に一つ一つ確認して直させていると言った感じで。
 まあ、司法書士が付いていても大変なのでしょうけど。ははは。


(後日記入)
 先日の破産審問において、申立どおりの破産手続開始決定・同時廃止決定が下りました。審問時間もわずか3分程度でした。
 次回の免責審問期日は、2ヶ月後です。