「総務省自治行政局住民制度課発平成28年3月29日付事務連絡」
問 個人番号が記載された住民票の写しの代理人からの交付請求については、個人番号の性格にかんがみ、代理人に対して直接交付を行わず、請求者本人の住所あてに郵便等により送付する方法が適当であるとされていますが、成年後見人から成年被後見人の個人番号が記載された住民票の写しの交付請求があった場合、成年後見人あて送付することとして良いですか。また、簡易書留で送付する必要がありますか。
答 成年後見人と成年被後見人とが同一の世帯に属する者でない場合は、成年後見人に対して直接交付することは行わず、成年被後見人の住所あて郵便等により送付する方法が適当です。なお、必ずしも簡易書留で送付する必要はありません。
余計なことをしてくれたおかげで、また面倒が増えた。
ほんとこの制度どうにかしてくれないかなああ!!
ただの嫌がらせだよ!!
問 個人番号が記載された住民票の写しの代理人からの交付請求については、個人番号の性格にかんがみ、代理人に対して直接交付を行わず、請求者本人の住所あてに郵便等により送付する方法が適当であるとされていますが、成年後見人から成年被後見人の個人番号が記載された住民票の写しの交付請求があった場合、成年後見人あて送付することとして良いですか。また、簡易書留で送付する必要がありますか。
答 成年後見人と成年被後見人とが同一の世帯に属する者でない場合は、成年後見人に対して直接交付することは行わず、成年被後見人の住所あて郵便等により送付する方法が適当です。なお、必ずしも簡易書留で送付する必要はありません。
余計なことをしてくれたおかげで、また面倒が増えた。
ほんとこの制度どうにかしてくれないかなああ!!
ただの嫌がらせだよ!!