平成27年(受)第330号債務不存在確認等請求本訴,不当利得返還請求反訴事件
平成28年4月28日 第一小法廷判決
裁判要旨
破産手続開始前に成立した第三者のためにする生命保険契約に基づき破産者である死亡保険金受取人が有する死亡保険金請求権は,破産法34条2項にいう「破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権」に該当するものとして,上記死亡保険金受取人の破産財団に属する。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85854
平成28年4月28日 第一小法廷判決
裁判要旨
破産手続開始前に成立した第三者のためにする生命保険契約に基づき破産者である死亡保険金受取人が有する死亡保険金請求権は,破産法34条2項にいう「破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権」に該当するものとして,上記死亡保険金受取人の破産財団に属する。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85854