水沢司法書士・行政書士事務所

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医療費10割返還(1)

2022年03月14日 | Weblog
令和3年4月9日、一人親方のAさん(71)は、稼働中のX市路上で突然倒れ、X市の病院へ救急搬送された。
診断の結果、Aさんは心原性脳塞栓を発症、重度失語症・高次脳機能障害となり、意思疎通が困難となってしまった。

Aさんが病院に救急搬送された際、携帯電話以外何の所持品もなく、身分を証明するものを持っていなかった。
そのため、入院先の病院職員により、携帯電話の発着信履歴にある電話番号に片っ端から電話がかけられ、それによりAさんの住所・氏名、職業(自営業)、知人等は徐々に判明することとなる。
その間並行して、病院職員により、Aさんの住所地であるY市の生活保護課へ、身元不明の者として生活保護受給の相談がなされた。
その結果、AさんはY市の職権により、令和3年4月9日から、生活保護を受給することになった。

その後、病院職員の調査により、Aさんの親族(兄・子)の連絡先が判明。
Aさんの兄によりAさんの家の中の捜索が行われた結果、Aさんの自宅から300万を超える預金がある通帳が見つかった。
その事実から、令和3年6月16日に、Y市により生活保護の廃止決定がなされた。

Aさんは、兄弟・子含め、数十年間関わりあいがなかった。
それでも、今後の関わり合いを拒否することを前提に、Aさんの子により、Aさんを被後見人とする後見開始の申立がなされ、後見開始の審判がなされた。

以上は、自分が後見人となってから、関係者からの聞き取りで判明した事実。

その後、後見人あてに、Y市の生活保護課より、生活保護受給中の入院費を返してもらいたい旨の電話連絡がある。
そのおよその金額は200万とのこと。
後見人からY市の保険年金課に問い合わせして判明したことは、自営業者のAさんはY市の国民健康保険に加入していたが、
生活保護開始決定によって国保を強制脱退されているため、保護受給期間中のAさんの医療費負担は10割負担となるとのこと。

Aさんは、生活保護の申立権のない病院職員、もしくは、ろくに財産調査もせず漫然とY市が保護決定したことにより、無理やり生活保護が開始され、結果国保脱退処分となっているのだから、Aさんの負担割合は2割で、8割は国保に請求すべきと主張するも、Y市生活保護課はそれはできない、と突っぱねられた。

私が所属団体より、後見人就任の依頼があった際、開示されたAさんの情報は、
「申立人は他の親族と本人は長年疎遠だったが、本人が倒れ、病院から連絡を請けた兄が遠方のため、申立人に手続きを頼んだ。今後申立人や子は関わり青を拒んでいる」
のみ。特記事項として、「12月20日頃退院が決まっており、その後の施設の入所の手続きがあるため、速やかに開始する必要があります」

ところが、実際フタを開けてみると、こんな感じ。

言いたいことはこれからなので、多分続く(余力があれば)
コメント
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