水沢司法書士・行政書士事務所

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養子縁組について

2011年10月21日 | Weblog
すっかりサボり癖が付いてしまいました。
広告が表示されてしまっている状態なので、とりあえず何か・・。

直接的に関わったことは今までありませんが、養子縁組というのは、まあ問題がある制度のようです。

八王子市のホームページをざっとみてます。
http://www.city.hachioji.tokyo.jp/koseki/yoshiengumi/tetuduki000145.html

養子縁組届の手続き
☆届出人 養親および養子
☆開庁時間以外に届出をされる場合
 土・日曜日や祝日・夜間などの閉庁日でも、養子縁組届書のお預かりをしています。
☆届出に必要なもの
・届書 1通(証人2名の署名、押印が必要)
・戸籍全部事項証明書 養親と養子のもの 各1通
・家庭裁判所の許可書
  未成年者を養子にするとき、または後見人が被後見人を養子とするとき
 (ただし、自己または配偶者の直系卑属を養子にするときは不要です)
・養親、養子双方の印鑑
 (ただし、養子が15歳未満のときには法定代理人の印鑑)

☆養子縁組の主な成立要件
・当事者間に、縁組をする意思の合致があること。
・養親となる人が、成年に達していること。
・養子となる人が、養親となる人の尊属または年長者ではないこと。
・養子となる人が、養親となる人の嫡出子または養子ではないこと。
・未成年者を養子とするときは、家庭裁判所の許可を得ていること。
・配偶者のある人が未成年者を養子とするには、配偶者とともにすること。
・配偶者のある人が縁組をするときは、その配偶者の同意を得ること。


このくらいの知識はあっても、実務がどうなっているのかは知りません。
成立要件としての「当事者間に縁組をする意思の合致があること」をどのように市役所が確認するのか。

次に、法務省民事局のホームページをみます。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji150.html
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戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました。平成20年5月法務省民事局

近年、自分の情報を他人に知られたくないという意識が高まり、個人情報保護に関する法律が整備されている中で、他人の戸籍謄本等を不正に取得する事件が発生しています。
 また、消費者金融から借入れを行う等の目的で、他人が勝手にうその婚姻届や養子縁組届を提出して、戸籍に真実でない記載がされるという事件も発生しています。
 そこで、「誰でも戸籍謄本等の交付請求ができる」という従来の戸籍の公開原則を改め、第三者が戸籍謄本等の交付請求ができる場合を制限し、また、うその届出によって戸籍に真実でない記載がされないようにするため、戸籍届出の際の本人確認などが法律上のルールになりました。

Q4 本人確認は、どのような方法で行うのですか。
A 戸籍の窓口に来られた方について、運転免許証、写真付きの住民基本台帳カードなどの書類の提示を受ける方法によって本人確認を行います(Q7をご覧ください)。

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なるほど、なるほど。
我々司法書士も、色々な場面で、口うるさく本人確認本人確認と呪文のように唱えているところですから、当然役所も、「本人確認」「意思確認」を徹底しているものだと信頼していました。

はぁ?窓口に来た人間の身分確認をするだけ??
当事者の意思確認はなし?
いっくらでも偽装縁組ができるねぇ!!

これは、大問題だ。


今回相談を受けた事案に、被相続人が死亡する3ヶ月前に養子縁組届がされていた、ものがあります。被相続人夫婦には子がいません。そもそも、被相続人である夫婦について成年後見人を付けたいという相談だったのです。

本来であれば、兄弟姉妹が相続すべき事案であった所、この縁組が有効であるならば、被相続人の配偶者と、養子が相続することになります。これは大問題です。

まずは、養子縁組届そのものを確認する必要がありますから、届出用紙の閲覧・謄写請求について、管轄の法務局支局へ電話。
そう、戸籍関係の用紙は、法務局の戸籍課へ送付されることになっています。

しかし、法務局の担当者は、「届出用紙は原則開示しない。たとえ、その届出に不審点がありそれを確認するための親族の要求であっても同じ」というものでした。

ちなみに、届出書が、市役所からどのくらい後に法務局へ送付されるのかをたずねると、約1ヶ月後とのことです。

釈然としないまま担当者の名前を聞いて電話を切り、戸籍法をみてみる。

第48条【受理・不受理の証明、届書の閲覧・記載事項証明】
 届出人は、届出の受理又は不受理の証明書を請求することができる。
2 利害関係人は、特別の事由がある場合に限り、届書その他市町村長の受理した書類の閲覧を請求し、又はその書類に記載した事項について証明書を請求することができる。
3 第10条第4項の規定は、前2項の場合にこれを準用する。

これは、ですね。

なかなかやりがいのある仕事です。
でもまあ、やっぱり最後は弁護士さんに委ねることになるとでしょうね。
 


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